○広尾町文化財保護条例施行規則
昭和45年4月2日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、広尾町文化財保護条例(昭和45年条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(指定文化財の申請手続等)
第2条 町指定文化財の指定を受けようとする者は、別記第1号様式の広尾町文化財指定申請書を広尾町教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。
(指定書の再交付申請)
第4条 所有者等が指定書を紛失し、又はき損したときは、別記第4号様式による広尾町文化財指定書再交付申請書(以下「再交付申請書」という。)を提出し指定書の再交付を求めることができる。
2 指定書の再交付をうけたいときは、さきに受けた指定書はその効力を失うものとする。
(文化財台帳)
第10条 委員会は、文化財台帳を備え文化財の保全活用の状況をあきらかにしておかなければならない。
(委任)
第11条 この規則の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。










