○広尾町町民プールの設置及び管理に関する条例
平成2年6月22日
条例第10号
(目的及び設置)
第1条 町民の体位の向上を図るため、体育施設として広尾町町民プール(以下「町民プール」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 町民プールの名称及び位置は次のとおりとする。
広尾町町民プール | 広尾町公園通南4丁目11番地の1 |
豊似地域ふれあいプール | 広尾町字紋別18線52番地3 |
音調津地域ふれあいプール | 広尾町字音調津番外地 |
(管理)
第3条 町民プールの管理は、広尾町教育委員会(以下「委員会」という。)が行う。
(職員)
第4条 町民プールに必要な職員を置く。
(使用の方法及び義務)
第5条 町民プールを使用(入場を含む。以下同じ)しようとする者は、委員会の許可を受け、その指示に従わなければならない。
2 委員会は、使用者が建物及び設備その他物件を損傷し、又は滅失したときは定める損害額を賠償させることができる。
(使用料)
第6条 町民プールの使用料は徴収しないものとする。
(使用の禁止等)
第7条 委員会は、次の各号の一に該当するときは、その使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 町民プールの運営方針に反すると認めたとき。
(3) その他管理上支障があると認めたとき。
(規則への委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、町民プールの管理運営に関し、必要な事項は教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、平成2年7月20日から施行する。
附 則(平成10年条例第19号)
1 この条例は、平成10年7月20日から施行する。
付 則(平成11年条例第17号)
1 この条例は、平成11年7月20日から施行する。