○広尾町社会体育施設管理規則
昭和53年6月20日
教委規則第32号
(目的)
第1条 この規則は、広尾町社会体育施設(以下「体育施設」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「体育施設」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 広尾町営丸山球場
(2) 広尾町営スキー場
(3) 屋外グランド照明施設
(4) 広尾町テニスコート
(5) 広尾町コミュニティグリーンパーク
(6) シーサイドパークゴルフ場クラブハウス
(使用の申込み)
第3条 体育施設を使用しようとする者は、体育施設使用願を教育委員会に提出し、体育施設の使用承認を受けなければならない。
(使用の不承認及び取消)
第4条 教育委員会は、体育施設の使用願をした者が、次の各号の一に該当すると認めるときは、その使用を承認しない。
(1) 秩序を乱し、公安を害するおそれがあるとき。
(2) 体育施設をき損するおそれがあるとき。
(3) その他体育施設の管理運営上適当と認めがたいとき。
2 教育委員会は、体育施設を現に使用中の者が前項の各号の一に該当するに至ったときは、使用の中止を命ずることができる。この場合において、当該使用中の者が損害をこうむることがあっても教育委員会は、その責を負わない。
(使用期間及び使用時間)
第5条 体育施設の使用は、継続して3日を超えることができない。ただし、教育委員会が、特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
2 屋外グランド照明施設の使用時間は、原則として日没前30分から午後9時までとする。
(入場の拒否)
第6条 教育委員会は、次の各号の一に該当する者については、その入場を拒絶し、又は退場させることができる。
(1) 他人に危害を及ぼすおそれがあると認められる物品を持込む者
(2) 泥酔者又は保護者が同伴していない幼児
(3) 喧騒にわたり又は公の秩序、風俗を乱し、他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
(使用者の責任)
第7条 使用者は、管理人の指示に従い、その使用する施設、設備及び備え付けの物件を管理する責任を負わなければならない。
(特別設備)
第8条 使用者は、教育委員会の承認をうけて、特別の設備をし、又は施設に変更を加えることができる。
(施設の返還)
第9条 使用者は、その使用が終ったとき又は使用の中止を命ぜられたときは、直ちに管理人の指示に従って、その施設を清掃整頓し、かつ、特別の設備をし、又は変更を加えるときは、これを原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会において、これを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(弁償)
第10条 使用者は、使用期間中において、施設又は備え付け、物件をき損若しくは亡失又は第三者によってこれらをき損若しくは亡失されたときは、不可抗力によるものを除くほか、教育委員会が、その都度定める費用を弁償しなければならない。
(立入の制限)
第11条 教育委員会は、体育施設の管理上必要と認めたときは、場内の一部について立入りを制限し、又は禁止することができる。
(管理の委託)
第12条 教育委員会は、必要があると認めるときは、体育施設の一部又は全部の管理を他の公共団体又は公共的団体に委託することができる。
附 則
この規則は、昭和53年6月20日から施行する。
附 則(昭和54年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年教委規則第1号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(平成7年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年教委規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成11年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。