○広尾町学校開放事業の管理運営規則
昭和53年6月20日
教委規則第30号
(目的)
第1条 この規則は、学校開放事業として開放する学校施設の適正な管理運営を図るため必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「学校開放事業」とは、学校施設を地域住民及び青少年の社会教育活動に開放し、地域スポーツ振興と青少年の健全育成に資するために行うことをいう。
(設置者及び実施機関)
第3条 広尾町学校開放事業は、広尾町が開設する。
2 広尾町学校開放事業の実施機関は、広尾町教育委員会とする。
(施設の管理責任)
第4条 施設の開放を行う学校の校長は、当該開放に伴う管理上の責任を負わないものとする。
(開放指定校及び事業)
第5条 学校開放指定校(以下「指定校」という。)は、別表第1のとおりとする。
2 開放事業は、当該学校教育に支障のない範囲内において、それぞれの地域の実情に即応し屋内運動場又は屋外運動場を利用し各種団体及びグループ等が行うスポーツ及びレクリエーション事業(以下「スポーツ事業」という。)をいう。
(事業主事)
第6条 教育委員会は、学校開放事業の適切な運営を図るため開放学校ごとに事業主事をおく。
2 事業主事は教育長が委嘱し、任期は1ケ年とする。ただし、再任を妨げない。
3 事業主事は、教育委員会の命を受け、学校開放事業の参加者の危険防止並びに施設及び設備の管理並びに事務に従事する。
(開放の期間等)
第7条 スポーツ事業の開放期間及び時間は、別表第2のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、当該開放学校において特別の事情がある場合は、教育委員会は別に定めることができる。
(使用の許可)
第8条 学校開放事業による学校施設の使用許可は、次の各号の一に該当する場合に限り許可するものとする。
(1) 広尾町内に在住する10人以上の団体を構成し、かつ、当該団体に監督者としての成人が含まれている団体
(使用手続)
第9条 学校開放事業として学校施設を使用しようとする団体(以下「団体」という。)は、使用日5日前までに学校開放事業使用願いを学校長に提出しなければならない。
2 学校長は、前項の規定により使用願いの提出があったときは内容を審査し、使用を許可するものとする。
(使用期間の制限)
第10条 学校開放事業としての使用は、継続して3日を超えることはできない。ただし、学校長が特に認めた場合は、この限りでない。
(使用の中止)
第11条 学校長は、使用者が次の各号の一に該当する場合は、使用者に対して使用の中止を命ずることができる。この場合において、使用者の損害をこうむることがあってもその責を負わない。
(1) 秩序をみだし、公安を害するおそれがあるとき。
(2) 学校開放の施設又は附属施設をき損するおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があると認めたとき。
(使用者の義務)
第12条 使用者は、次の各号に掲げる義務を履行しなければならない。
(1) 事業主事の指示に従うこと。
(2) 使用許可以外の場所に立ち入らないこと。
(3) 火災発生の予防、危険、事故、破損等の防止に努めること。
(4) 施設の使用開始及び終了後又は事故あるときは、必ず事業主事に報告すること。
(5) 施設の使用が終了したとき、又は中止されたときは、直ちに清掃し原状に復すること。
(6) 利用権を他に譲渡転貸しないこと。
(弁償)
第13条 使用者は、故意又は不注意により学校開放の施設若しくは設備を損傷し、又は亡失したときは、教育委員会が定める費用を弁償しなければならない。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、学校開放事業に関し必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年教委規則第3号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年教委規則第6号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成15年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年教委規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年教委規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
広尾町立広尾小学校 |
〃 豊似小学校 |
〃 広尾中学校 |
別表第2(第7条関係)
種類 | 開放場所 | 開放日 | 開放時間 |
スポーツ事業 | 屋内運動場及び屋外運動場 | 平日 | 4月1日~3月31日 18時~21時 |
土曜日 | 15時~21時 | ||
日曜日 祝祭日 | 9時~17時 |