○広尾町スポーツ振興助成規則
昭和47年7月12日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第34条の規定によりスポーツの振興のため事業を行うことを主たる目的とする団体及び個人に対し当該事業に関し必要な経費についてその一部を助成し、もって町民の心身の健全な発達と明るい豊かな町民生活の向上を図ることを目的とする。
(助成金の交付)
第2条 町内に事務所又は住所を有するスポーツ団体及び個人が次に掲げる事業を開催し、又は競技会に参加する場合は、予算の範囲内で広尾町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めた額(別表)の基準により算定した額を助成金として交付する。
(1) スポーツ団体等が行う各競技がスポーツ振興のため特に意義があると認められる事業
(2) 次の団体が主催する競技会のそれぞれの地区予選を経た道内大会及び最終競技大会
ア 日本体育協会(北海道体育協会)
イ 全日本各競技連盟(北海道各競技連盟)
ウ 高等学校体育連盟
エ 高等学校野球連盟
オ 中学校体育連盟
(3) オリンピック、世界選手権大会、その他国際競技会
(助成金交付の申請)
第3条 前条の助成金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、その都度助成金交付申請書に収支予算書を添えて教育委員会に提出しなければならない。この場合、広尾町体育連盟に加入している団体等にあっては体育連盟を経由し、未加入団体等にあっては直接教育委員会に提出するものとする。
2 前項の申請書の申請事項等に変更があったときは、ただちにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(助成金等の交付の決定)
第4条 教育委員会は、前条により助成金等交付の申請があったときは、関係書類を審査し助成金交付の有無について速やかに決定し申請者に通知しなければならない。
2 教育委員会は、前項の交付決定にあたり、助成金交付の目的を達するために必要な条件を附する。
(取消、返還)
第5条 教育委員会は、申請者が次の各号の一に該当する場合は、助成金交付の決定を取消し、又は助成金の一部若しくは全部を返還させることができる。
(1) 申請内容に虚偽の記載があったとき。
(2) 助成金を目的以外に使用したとき。
(3) この規則又は交付決定の条件に違反したとき。
(調査報告書)
第6条 教育委員会は、助成金等を交付したスポーツ団体等に対して必要な調査を行い、報告を求めることができる。
2 報告書は事業完了後1カ月以内に事業完了報告書に収支決算書を添えて教育委員会に提出するものとする。
(委任)
第7条 この規則の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年教委規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年9月6日から適用する。
附 則(昭和60年教委規則第1号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(平成元年教委規則第4号)
この規則は、平成元年9月1日から施行する。
附 則(平成7年教委規則第7号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成25年教委規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表
競技会に参加する助成基準
第3条による助成金交付の基準は次による。
(1) 参加人員は、その競技会が定める選手編成基準を限度とする。
(2) 運賃は、競技開催地までの鉄道普通(特別急行料金含)往復運賃とする。ただし、道外開催地の場合で航空機利用を必要と認めた場合は、航空運賃を支給する。なお学割、スカイメイトの適用を受けるものは、その運賃による。
(3) 宿泊日数は、その競技会の開催日程により算出する。
(4) 宿泊料は、1人1泊につき(全道大会6,500円、全国大会8,500円)とする。ただし、主催者等において宿泊料等の指定斡旋の有るときは、10,000円を限度としてその額を支給する。
(5) 旅行期間中及び大会日程中の昼食費は、1食につき600円を支給する。
なお、東京都及び政令指定都市が開催地の場合は、車賃1日につき1,000円を加算支給する。
2 オリンピック、世界選手権、国際競技会参加に対する助成金は、開催国及び参加の態様を考慮して必要と認めた額
3 この基準の運用に関し必要な事項については、教育長が定める。