○広尾町スポーツ推進指導員設置規則
平成3年1月28日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、広尾町社会体育の振興を図るため広尾町スポーツ推進指導員(以下「スポーツ指導員」という。)を設置するに必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 スポーツ推進指導員の職務は、次のとおりとする。
(1) 教育機関及び体育関係機関が行うスポーツ行事の実技指導と協力を行うこと。
(2) 地域住民の求めに応じて、スポーツ実技指導を行うこと。
(3) 実技指導を通じて、スポーツの生活化及び大衆化に対する日常活動を行うこと。
(4) スポーツ団体の育成指導に関すること。
(5) その他スポーツの振興に関すること。
(定数)
第3条 スポーツ推進指導員の定数は、50名以内とする。
(任期)
第4条 スポーツ推進指導員の任期は、2年間とする。ただし、補欠は前任者の残任期間とする。
3 スポーツ推進指導員は、再任されることができる。
(委嘱)
第5条 スポーツ推進指導員は、教育長が委嘱する。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。