○広尾町スポーツ推進委員の会議運営に関する規程
昭和55年12月12日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、広尾町スポーツ推進委員に関する規則(昭和37年教育委員会規則第1号)第2条及び第5条の規定によりスポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務を円滑に遂行するため、委員の会議をもうけ、会議の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長及び副委員長)
第2条 委員の会議を円滑に運営するため委員の中から委員長及び副委員長各1名を選挙又は互選する。
2 委員長及び副委員長の任期は、2年とする。ただし、補欠による任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員長は、委員の会議を主宰する。
4 副委員長は、委員長を助け、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議の招集)
第3条 委員の会議は、教育長がこれを招集するものとし、会議開催の場所、日時及び会議に附すべき事項をあらかじめ通知しなければならない。
(定例会及び臨時会)
第4条 委員の会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会例会は、年3回とする。
3 臨時会は、必要がある場合において教育長又は委員の3分の1以上の要求により、その事項に限りこれを招集する。
4 会議招集通知後に緊急を要する事項があるときは、前条の規定にかかわらず直ちに会議に附議することができる。
(会議の定員数)
第5条 委員の会議は、在任委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。ただし、同一の事項について再度招集してもなお半数に達しないときは、この限りでない。
(議決の方法)
第6条 委員の会議は、出席数の過半数でこれを決める。
(専門部会)
第7条 必要があれば専門委員をおき、専門部会を設けることができる。
(会議の雑則)
第8条 関係職員は、会議に出席して意見を述べることができる。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員の会議等に必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年教委訓令第1号)
この規程は、平成3年4月20日から施行する。
改正文(平成25年教委訓令第2号)抄
平成25年4月1日から適用する。