○広尾町野外活動施設管理運営規則
昭和55年4月9日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、広尾町野外活動施設の設置及び管理に関する条例(昭和55年条例第13号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき広尾町野外活動施設(以下「キャンプ場等」という。)の管理、運営について必要な事項を定めるものとする。
(入退場時間)
第2条 キャンプ場の入退場は、午前9時から午後4時までとする。ただし、教育長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休業日)
第3条 キャンプ場等は、非常の変災その他急迫の事情又は管理、運営上特別の事情があり教育長が必要と認めたときは、臨時に休業することがある。
(使用者の範囲)
第4条 キャンプ場を使用できるものは、次の各号に掲げる者とする。
(1) 少年の団体とその指導者
(2) 児童、生徒、学生とその指導者
(3) 勤労青少年とその指導者
(4) その他教育長が認めた者
(使用の承認)
第6条 キャンプ場等の使用を承認したときは、教育長は申込み者に対して広尾町キャンプ場使用承認書(別記第3号様式)を交付する。
(入場の拒否)
第7条 教育長は、次の各号の一に該当するものについては、その入場を拒絶し、退場させることができる。
(1) 他人に危害を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(2) 喧騒にわたり、又は公の秩序、風俗を乱し、他人に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
(施設、設備の変更の禁止)
第8条 使用者は、キャンプ場等の使用に際し、特別の設備を設け、又は特別の物件を搬入してはならない。ただし、あらかじめ教育長の承認を受けたときは、この限りではない。
(係員の立入)
第9条 教育長は、キャンプ場等の管理に必要があると認めたときは、使用場所に係員を立入りさせることができる。
(使用料の納入)
第10条 使用者は、条例第8条に規定する使用料を使用承認のあったとき納めるものとする。
(細目)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年教委規則第4号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成30年教委規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。




