○広尾町野外活動施設の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和55年3月11日
規則第3号
広尾町野外活動施設の設置及び管理に関する条例(昭和55年条例第13号)第4条から第6条までに規定する使用の承認、不承認及び承認の取り消しに関する町長の権限並びに第8条に規定する使用料の減免に関する町長の権限は、広尾町教育委員会に委任する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
○広尾町野外活動施設の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和55年3月11日
規則第3号
広尾町野外活動施設の設置及び管理に関する条例(昭和55年条例第13号)第4条から第6条までに規定する使用の承認、不承認及び承認の取り消しに関する町長の権限並びに第8条に規定する使用料の減免に関する町長の権限は、広尾町教育委員会に委任する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。