○広尾町青少年研修センター設置条例施行規則
昭和52年12月24日
規則第13号
広尾町青少年研修センター設置条例(昭和52年条例第21号)第7条第2項及び同条第4項に規定する使用料の額及び使用料の減免に関する町長の権限は、広尾町教育委員会に委任する。
附 則
この規則は、昭和52年12月24日から施行する。
昭和52年12月24日 規則第13号
(昭和52年12月24日施行)