○広尾町青少年研修センター設置条例
昭和52年10月4日
条例第21号
広尾町青少年研修センター設置条例(昭和51年条例第2号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 広尾町は、青少年がスポーツ、レクリェーション、宿泊訓練その他の研修活動を通じて、青少年の健全な育成を図るため、青少年研修センター(以下「研修センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 研修センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
広尾町青少年研修センター | 広尾郡広尾町公園通北2丁目51番地 |
(事業)
第3条 研修センターは、次の事業を行う。
(1) 青少年が、スポーツ、レクリェーション、サークル活動、学習活動に関し、施設設備を利用に供し、並びに必要な指導又は助言を与えること。
(2) 青少年の団体その他の者の行う集団宿泊訓練に関し、施設設備を利用に供し、並びに必要な指導又は助言を与えること。
(3) その他設置の目的を達成するために必要な事業
(職員)
第4条 研修センターに、必要な職員を置く。
(管理の委託)
第5条 教育委員会は、前条の規定にかかわらず、公共団体又は公共的団体に対し、研修センターの管理を委託することができる。
(使用者の範囲)
第6条 研修センターの使用者は、次に掲げるものとする。
(1) 勤労青少年
(2) 児童、生徒及び学生
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認める者
(使用料)
第7条 研修センターを使用しようとする者は、使用料を納めなければならない。
2 使用料の額は、別表のとおりとする。
3 公共団体又は公共的団体に研修センターの管理を委託したときは、公共団体又は公共的団体は、教育委員会の許可を得て使用料を徴収する。
4 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(教育委員会規則への委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和52年規則第12号で昭和52年12月24日から施行)
2 広尾町青少年会館設置条例(昭和44年条例第15号)は、廃止する。
附 則(昭和53年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年11月1日から適用する。
附 則(平成元年条例第16号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成4年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成29年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前の利用にかかる使用料、入港料及び入館料並びに施行日前に申請のあった手数料の算定方法については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
利用者別使用料金表
(1人1泊につき)
区分 | 町内 | 町外 | 冬期加算 |
小、中学校生 | 300円 | 500円 | 100円 |
生徒及び勤労青少年 | 400円 | 600円 | 100円 |
社会教育団体 | 600円 | 1,000円 | 100円 |
(注)上記の金額に、当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額を使用料とする。
備考
(1) 生徒及び勤労青少年とは、高校生、大学生及び勤労青少年をいう。
(2) 引率者は、団体区分の対象者と同額とする。
(3) 冬期加算の期間は、11月1日から翌年4月30日までとする。