○広尾町立図書館設置条例
昭和58年4月1日
条例第18号
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の目的を達成するため広尾町立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 広尾町立図書館
位置 広尾町東2条10丁目1番地(広尾町児童福祉会館内)
(事業)
第3条 図書館は図書、記録その他必要な資料を収集保存して町民の利用に供し、町民の教育文化の発展に寄与する事業を行う。
(職員)
第4条 図書館に館長、専門職員、事務職員その他所要の職員を置く。
(図書館協議会)
第5条 図書館の適正な運営を図るため、図書館協議会(以下「協議会」という。)を置くことができる。
2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が任命する。
3 委員は6名以内とし、その任期は2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(使用料)
第6条 図書館の利用については、無料とする。
(教育委員会規則への委任)
第7条 この条例施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成23年11月30日から適用する。ただし、第2条から第5条までの規定は、平成24年4月1日から施行する。