○広尾町社会教育指導員設置規則
昭和53年6月20日
教委規則第31号
(設置)
第1条 社会教育の振興を図るため広尾町教育委員会(以下「委員会」という。)に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(定義)
第2条 この規則において「社会教育」とは、社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条に規定する社会教育を、「社会教育関係団体」とは同法第10条に規定する社会教育関係団体をいう。
(職務)
第3条 指導員は、次に掲げる事務のうち特定の事項を分担する。
(1) 社会教育に関する直接指導及び学習相談を行うこと。
(2) 社会教育関係団体の育成等を行うこと。
(定数)
第4条 指導員の定数は2名とし、教育一般に関し豊かな識見を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を有する者の中から委員会が任命する。
(任期)
第5条 指導員の任期は、1年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 指導員は、再任することができる。ただし、原則として通算3年を超えることはできない。
(解任)
第6条 前条の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、指導員を免ずることができる。
(服務)
第7条 指導員は、非常勤の職員とする。
2 指導員は、上司の指揮監督をうけ、その職務上の命令に従わなければならない。
3 指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
4 指導員は、委員会の許可があった場合を除き職務上知り得た秘密をもらしてはならない。
(報酬及び費用弁償)
第8条 指導員の報酬及び費用弁償については、別に定める。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長がこれを定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年教委規則第5号)
この規則は、平成2年7月1日から施行する。