○広尾町社会教育委員会の会議運営に関する規則
昭和27年11月1日
教委規則第2号
(会議の性格)
第1条 この規則は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第17条第1項各号の規定により社会教育委員の職務を円滑に遂行するため広尾町社会教育委員の会議(以下「委員の会議」という。)をもうけ、会議の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(委員長及び副委員長)
第2条 委員の会議を円滑に運営するため委員のうちから委員長及び副委員長各1名を選挙又は互選する。
2 委員長及び副委員長の任期は、2年とする。ただし、補欠による任期は前任者の残任期間とする。
3 委員長は、委員の会議を主宰する。
4 副委員長は、委員長を助け委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議の招集)
第3条 委員の会議は、委員長がこれを招集する。
2 委員の会議は、開催場所及び日時等会議に附議すべき事項とともに委員長があらかじめこれを通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(定例会及び臨時会)
第4条 委員の会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎年4月、8月、12月の3回とする。
3 臨時会は、必要がある場合において、その事項に限りこれを招集する。
4 会議招集通知後に緊急を要する事項があるときは、前条の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に附議することができる。
(会議の定員数)
第5条 委員の会議は、在任委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。ただし、同一の事項について再度招集してもなお半数に達しないときは、この限りでない。
(議決の方法)
第6条 委員の会議は、出席数の過半数でこれを決める。
(専門部会)
第7条 必要があれば専門委員をおき、専門部会を設けることができる。
(会議の雑則)
第8条 関係職員は、会議に出席して意見を述べることができる。
第9条 この規則に定めるもののほか、委員の会議に必要な事項は、別にこれを定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。