○広尾町社会教育委員に関する条例
昭和24年1月7日
条例第20号
(設置及び目的)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条及び第18条の規定に基づき、広尾町社会教育委員(以下「委員」という。)の設置、委嘱の基準、定数、任期その他必要な事項を定めることを目的とする。
(定数及び委嘱の基準)
第2条 委員の定数は、15名以内とし、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、広尾町教育委員会が委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(解嘱)
第4条 広尾町教育委員会は、特別の事情があると認めたときは、委員の任期中でもこれを解嘱することができる。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 改正後の広尾町社会教育委員の定数及び任期に関する条例の施行の際現に広尾町社会教育委員である者の任期は、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。
附 則(平成26年条例第6号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。