○広尾町学校給食審議委員会規則
昭和42年8月28日
教委規則第2号
(設置及び目的)
第1条 広尾町学校給食に関する運営を適正かつ円滑ならしめるため広尾町学校給食審議委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、学校給食の運営に関する重要な事項について審議し助言をする。
3 前項の審議を行うため委員会は、これに必要な調査研究を行う。
(組織)
第2条 委員会は、委員10名をもって組織し、委員の構成は次のとおりとする。
(1) 学校長 3名
(2) 父母の会代表 3名
(3) 学校給食担当者代表 2名
(4) 学識経験者代表 2名
(委員)
第3条 委員は、前条に定めるものの中から広尾町教育委員会が委嘱する。
2 委員の任期は、1年とし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前項の規定にかかわらず、特定の地位又は職により任命された委員の任期は、当該地位又は職にある期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、会議の議長となり、会長に事故があるときは副会長がその職務を代行する。
(会議)
第5条 会長は、必要あるときに会議を招集し、過半数以上の委員の出席をもって会議を開く。
(事務局)
第6条 委員会の事務局を学校給食センターに置く。
(委任)
この規則の施行について必要な事項は、広尾町教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年教委規則第2号)
この規則は、昭和50年6月20日から施行する。
附 則(昭和51年教委規則第5号)
この規則は、昭和51年8月24日から施行する。
附 則(昭和53年教委規則第9号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年教委規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第3条第2項の規定にかかわらず、平成3年7月19日から委嘱する委員に限り、委嘱期間を平成4年4月30日までとする。
附 則(平成19年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年5月1日から適用する。
附 則(平成23年教委規則第4号)
この規則は、平成23年5月1日から施行する。
附 則(平成26年教委規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年教委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年教委規則第3号)
この規則は、令和元年5月1日から施行する。