○学校施設の使用に関する規則
昭和53年6月20日
教委規則第22号
第1条 学校施設使用については、法令、条例その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
第2条 学校施設は、次の各号に定める場合に限り使用の許可をすることができる。
(1) 直接又は間接に学校その他教育機関の便宜となる事業又は施設の用に供するとき。
(2) 国又は地方公共団体が行う事務に供するため、特に必要と認められる場合
(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)に基づく、社会教育のための利用に供するとき。
(4) 公の学術調査研究その他公共目的のために行われる講演会(前号に該当する場合を除く。)等の用に供するとき。
(5) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急の施設としてその用に供するとき。
(6) その他特に教育長が必要と認めて承認したとき。
2 前項の規定による使用期間は、10日をこえることができない。ただし、教育長が特に必要と認める場合は、3年を限度に許可することができる。
3 前項の使用期間は、学校施設用途又は目的を妨げない限度において更新することができる。
第3条 学校施設の使用許可を受けようとする者は、別記第1号様式の1により使用日前10日までに申請しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。この場合は、後日速やかに申請書を提出しなければならない。
第4条 学校施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可の条件に従い必要な注意をはらい、当該施設を良好な状態で維持しなければならない。
第5条 学校施設の使用を許可する場合は、使用許可の取消し若しくは変更権の留保その他必要な条件を付することができる。
第6条 使用者は、学校施設の使用の期間が満了したとき、使用の必要がなくなったとき及び使用許可の取消しがあったときは、すみやかにその使用する学校施設を原状に復して返還しなければならない。
第7条 教育長及び学校長において必要があると認めたときは使用許可の変更、使用の停止又は取消すことができる。この場合において、生ずる一切の損害等は使用者において負担するものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。