○広尾町立学校部分林設定条例
昭和28年4月1日
条例第11号
第1条 広尾町立学校(以下「学校」という。)において、部分林設定の方法により、町有林野以外の林野に学校林を造成する場合は、この条例の定めるところによる。
第2条 部分林の設定は、町長が土地所有者と契約を締結して行う。
第3条 部分林から生ずる収益の分収部合は、前条の契約により定める。
第4条 部分林の分収による収益は、町の収入とする。
第5条 前条の規定による収入は、これをあげて学校林を造成した学校の経費に充てるものとし、その学校の通常の予算の外として使用せしめなければならない。
第6条 学校が町有林野に学校林を設定したときは、その分収にある収益に該当するものについては、前2条の例による。
第7条 この条例の定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、昭和28年4月1日から施行する。