○スクールバスを住民の利用に供する規則
平成9年7月24日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則はへき地児童生徒援助費等補助金(スクールバス購入費補助)により取得したスクールバス(以下「スクールバス」という。)を住民の利用に供することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(利用に供する範囲)
第2条 スクールバスは、へき地の児童生徒の登下校に支障のない範囲でスクールバス路線区域内の満65歳以上の地域住民、広尾高等学校に通学する生徒(通学距離が4km以上の者に限る)及び休所又は廃所により他の保育所に通所する児童の利用に供する。
2 前項の利用は運輸省通達(平成9年6月17日付、自旅第100号。自動車交通局長通達)により、次の路線間においてスクールバスを運行する。
(1) 紋別線
(2) 東豊似線
(3) 野塚線
(4) 音調津線
(運行管理)
第3条 前条によりバスを運行する場合は、スクールバス本来の目的に支障がない範囲において運行するとともに、常に良好な状態において管理しなければならない。
(使用料)
第4条 スクールバスの使用料は無料とする。
(運行)
第5条 スクールバスの運行はその地域の学校の日課に合わせた運行とし、特に運行の必要があると認められる場合を除き学校の休業日は運休とする。
2 その他風雪水害等の自然条件及び道路事情の悪化等により、教育委員会においてやむを得ないと認めたときは運休することができる。
(使用条件)
第6条 スクールバスに無料乗車しようとする者は、スクールバス無料乗車券(以下「無料乗車券」という。)又は満65歳以上であることが証明できるものを提示しなければならない。ただし、次の場合には運転手は乗車を拒み、又は下車させることができる。
(1) 満員の時又は乗車が運行上危険であると認めたとき。
(2) 他の乗客や児童生徒に危害を加えるおそれがあるとき又は甚だしく迷惑をかけるおそれがあるとき。
(3) その他配車の都合によりスクールバス代替え小型乗用車が運行中であるとき。
2 乗車の際は旅客自動車運送事業等運輸規則第52条の規定により車内持込制限品は持ち込みすることができない。
(禁止行為)
第7条 スクールバスの利用者は、やむを得ない場合等を除き旅客自動車運送事業等運輸規則第53条に掲げる行為を車内においてしてはならない。
(乗車券)
第8条 無料乗車券(別記第1号様式)は教育委員会において発行する。
2 無料乗車券の交付を受けようとするときは無料乗車券交付申請書(別記第2号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
3 前項の申請に基づき審査の上、無料乗車券を交付する。
4 無料乗車券の交付を受けた者が資格を喪失したときは、速やかに無料乗車券を教育委員会に返還しなければならない。
5 無料乗車券を紛失、汚損した時は届出により再交付することができる。
(台帳の整理)
第9条 無料乗車券を交付した時は、スクールバス無料乗車券交付台帳(別記第3号様式)に記入しなければならない。
(教育長への委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は教育長が定める。
附 則
この規則は、平成9年9月1日から施行する。
附 則(平成20年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年教委規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年教委規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。