○広尾町スクールバス管理規則
昭和41年2月12日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、広尾町スクールバス(以下「バス」という。)の管理運営に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(バス使用の目的)
第2条 バスは、遠距離通学児童生徒を輸送し、教育効果の向上を目的に使用するほか、次の各号に該当し、本来の目的に支障がないと教育長が認めたときに限り使用を許可することができる。
(1) 学校の計画する学習活動
(2) 教育委員会が教育振興のために行う行事
(3) その他教育長が必要と認めたもの
(運行計画)
第3条 バスは、学校の休業日を除き教育委員会が定めた経路により児童生徒を定期輸送する。
2 運行計画は広尾町スクールバス運行委員会の答申をうけ、教育長が定める。
3 教育長が運行計画を定め、又は変更したときは、直ちに関係学校並びに運転技術者に通知する。
(運転技術者の服務)
第4条 運転技術者は、常に安全運転を心掛けなければならない。
2 運転技術者は、運行に危険を感じ、或は運行計画の遂行ができないと判断したときは、速やかに教育長にその旨を申し出て指示を受けなければならない。
3 運転技術者は運行中、児童生徒の異状を発見したときは、速やかに臨機の処置をとると共に関係学校長並びに教育長に報告しなければならない。
4 運転技術者は、第7条の規定をはじめ、バスの整備及び管理上の問題等について常に細心の注意をはらうものとする。
(バス利用者の範囲等)
第5条 バスを利用する児童、生徒の範囲は学校統合により廃止された学校の通学区域内の児童生徒を対象とするが教育長がその他特別な理由により認めた場合は、この限りでない。
(バスの使用料)
第6条 バスの使用料は、無料とする。
(バス利用者の厳守事項)
第7条 バス利用者は、次のことを守らなければならない。
(1) 運転技術者の指示に従うこと。
(2) 決められた乗降場で決められた時刻に乗り降りすること。
(3) 通学用品、学習用具以外の荷物を車内に持ち込まないこと。
(4) 車内の秩序維持に協力すること。
(5) 特別な理由を除き、座席ベルトを装着しなければならない。
(保護者の協力事項)
第8条 バス利用者の保護者は、病気、欠席等により定められた時刻に利用者が乗車しない場合は、その旨を運転技術者に申し出なければならない。
2 もし保護者が乗降場に行けないときは、その乗降場から乗車する利用者に確実に伝言を依頼しなければならない。
(1) 利用者に異動が生じたとき。
(2) 学校の教育計画上始業、下校時刻又は授業日の変更、或は、臨時休業をしようとするとき。
(教育長への委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は、昭和41年2月12日から施行する。
附 則(昭和53年教委規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年教委規則第3号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成11年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。

