○広尾町小中学校児童生徒の通学区域を定める規則
昭和34年3月1日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、広尾町内の児童生徒の通学区域を定めることを目的とする。
(この規則の効力)
第2条 この規則は、広尾町内の小、中学校について適用する。
(通学区域の設定の方針)
第3条 通学区域は、学校の分布地勢、交通状況、地区区画及び通学状況等を考慮して定めるものとする。
(通学区域)
第4条 広尾町内各小、中学校児童生徒の通学区域は、別表のとおりとする。
(通学すべき学校)
第5条 広尾町内小、中学校へ入学(転学及び編入学を含む。)しようとするときは、別表によらなければならない。ただし、特別の理由があるときは、入学通知書を受けた日から14日以内に教育委員会に許可申請をすることができる。
2 教育委員会が区域外通学許可申請書を受理したときは、委員会にはかり許可の有無を決定し、学校長を経て本人にその旨を通知しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和34年2月1日から適用する。
附 則(昭和40年教委規則第2号)
この規則は、昭和40年8月20日から施行する。
附 則(昭和42年教委規則第2号)
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年教委規則第1号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年教委規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年教委規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 昭和54年9月6日現在の在学児童、生徒に限りなお従前の例による。
附 則(平成2年教委規則第7号)
この規則は、平成3年1月1日から施行する。
附 則(平成19年教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年教委規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年教委規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年教委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表
学校 | 地域 |
広尾小学校 | ルベシベツ、音調津市街、オナヲベツ、ビタタヌンケ、美幌、フンベ、山フンベ、広尾市街、茂寄、野塚4線より南の野塚区域、野塚市街、新生全域 |
豊似小学校 | 野塚4線より北の野塚区域、豊似市街、東豊似、紋別全域 |
広尾中学校 | 町内全域 |
別記様式 略