○広尾町教育相談員設置規則
平成9年3月27日
教委規則第2号
(設置)
第1条 学校教育の振興を図るため広尾町教育委員会(以下「委員会」という。)に教育相談員(以下「相談員」という。)を置くことができる。
(定義)
第2条 この規則において「学校教育」とは学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校教育をいう。
(職務)
第3条 相談員は、次に掲げる職務を行う。
(1) 児童生徒の指導及び教育相談に関すること。
(2) 教職員の研修に関すること。
(3) その他学校教育に関すること。
(任命)
第4条 相談員は、教育に関し識見を有し、かつ、生徒指導その他学校教育に関する専門的事項について、教養と経験を有する者の中から委員会が任命する。
(任期)
第5条 相談員の任期は1年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 相談員は、再任することができる。ただし、原則として通算3年をこえることはできない。
(解任)
第6条 前条の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、相談員を免ずることができる。
(服務)
第7条 相談員は、広尾町定数外臨時職員取扱規則に規定する「非常勤・特定職」とする。
2 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
3 相談員は、上司の指揮監督をうけ、その職務上の命令に従わなければならない。
(報酬及び費用弁償)
第8条 相談員の報酬は「その他の非常勤の特別職の職員に対する報酬支給規則」で定める。
2 相談員に支給する費用弁償は「広尾町職員等旅費支給条例」に基づく一般職の職員の例による。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長がこれを定める。
附 則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。