○広尾町立学校管理規則
昭和51年12月28日
教委規則第3号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、広尾町教育委員会(以下「委員会」という。)の所管する広尾町立学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定め、もって学校の適正にして円滑な管理運営を図ることを目的とする。
(他の法令との関係)
第2条 学校の管理運営については、別に法令、条例、規則等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(用語の意義)
第3条 この規則で、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 「校務」とは、法令、条例、規則等に基づく事務及び職務に関し命ぜられた事務その他学校の行う事務をいう。
(2) 「職員」とは、学校の校長、教員、事務職員及びその他の職員をいう。
(3) 「所属職員」とは、職員のうち校長を除いたものをいう。
(4) 「学校施設」とは、学校の校地、校舎、設備等をいう。
(5) 「休業日」とは、児童及び生徒に対して授業を行わない日をいう。
(6) 「教科書」とは、文部大臣の検定を経た教科用図書及び文部大臣において著作権を有する教科用図書をいう。
(7) 「準教科書」とは、教科書の発行されていない教科又は科目に主として使用する教科用図書をいう。
(8) 「教材」とは、教科書及び準教科書以外で学校が教育活動の一環として使用する図書その他の材料をいう。
(教頭の職務代理の報告)
第4条 教頭が校長の職務を代理することになったときは、ただちにその旨を教育長に報告しなければならない。
第2章 内部組織
2 主任等は、その学校の教諭(保健主事にあっては、教諭又は養護教諭)をもって充てるものとし、校長が命ずる。この場合においては、主任等には、部長又は科長の名称を用いることができる。
3 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
4 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
5 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
6 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
7 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。
(主任等の命免の報告)
第6条 前条第2項により主任等を命免したときは、校長は遅滞なく、その旨を教育長に報告しなければならない。
(事務主幹)
第7条 広尾町立小学校及び広尾町立中学校に、別に定める基準により事務主幹を置くことができる。
2 事務主幹を置く学校は、教育長が定める。
3 事務主幹は、その広尾町立小学校及び広尾町立中学校の事務職員をもって充てるものとし、校長の意見を聴いて教育委員会が命ずる。
4 事務主幹は、校長の監督を受け、学校事務を掌理する。
(専門事務主任)
第7条の2 必要と認める学校に、別に定める基準により専門事務主任を置く。
2 専門事務主任は、その学校の事務職員をもって充てるものとし、委員会の承認を受けて校長が命ずる。
3 専門事務主任は、校長の監督を受け、担任の事務を処理するとともに、事務に関する事項について近隣校への指導、助言に当たる。
(事務主任)
第7条の3 必要と認める学校に、別に定める基準により事務主任を置く。
2 事務主任は、その学校の事務職員をもって充てるものとし、委員会の承認を受けて校長が命ずる。
3 事務主任は、校長の監督を受け、事務に関する事項についての連絡調整及び指導、助言に当たる。
(司書教諭)
第7条の4 12学級以上の学校に、司書教諭を置く。
2 司書教諭は、当該学校の教諭の中から校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
3 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館に関する専門的事項をつかさどる。
(指導専門員)
第7条の5 必要と認める学校に、別に定める基準により指導専門員を置く。
2 指導専門員は、その学校の専門員をもって充てるものとし、委員会の承認を受けて校長が命ずる。
3 指導専門員は、校長の監督を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどるとともに、学校栄養職員等への指導、助言に当たる。
(専門員)
第7条の6 必要と認める学校に、別に定める基準により専門員を置く。
2 専門員は、その学校の学校栄養職員をもって充てるものとし、委員会の承認を受けて校長が命ずる。
3 専門員は、校長の監督を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。
(校務の分掌等)
第8条 校長は、この規則に定めるものを除き、所属職員に校務を分掌させることができる。
2 前項の校務分掌には必要に応じ、主任等を置くことができる。
(校内委員会)
第8条の2 校長は、法令、条例又は教育委員会規則に基づき、校内に委員会を置くものとする。
2 前項の委員会のほか、校長は、必要に応じ、その他の委員会を置くことができる。
3 前2項に規定する委員会の構成、運営等に関し必要な事項は、校長が別に定める。
(職員会議)
第8条の3 町立学校に、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。
2 職員会議は、校長が主宰する。
(学校運営協議会)
第8条の4 学校に、委員会の定めるところにより、学校運営協議会(以下「協議会」という。)を置くことができる。
2 協議会に必要な事項は、広尾町学校運営協議会規則(平成30年教委規則第9号)に定めるところによる。
(学校評価)
第8条の5 学校は、学校の教育水準の向上を図り、その目標を実現するため、当該教育の教育活動その他の学校運営の状況(以下「学校の教育活動等」という。)について自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 前項の評価を行うに当たっては、学校は、その実績に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。
(学校関係者評価)
第8条の6 学校は、前条第1項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の児童又は生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。
(情報提供)
第8条の8 学校は、当該学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。
第3章 勤務時間、休憩等
(勤務時間等)
第9条 職員の勤務時間、休憩等については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和27年北海道条例第81号)第2条の規定により準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年北海道条例第21号。以下「道条例」という。)及びこの条例に基づく市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(北海道人事委員会規則13―2)第2条の規定により準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(北海道人事委員会規則13―43)の定めるところによる。
第10条 削除
(週休日及び勤務時間の割振り等)
第11条 職員の週休日(道条例第4条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)は、第9条によるもののほか、校長が定める。
2 職員の勤務時間の割振りは、校長が定める。
4 前3項の場合において、校長は、学校の種類並びに授業、研究及び指導の特殊性に応じて、週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は週休日の振替え及び半日勤務時間の割振りの変更を行うものとする。
(時間外勤務等)
第12条 職員の時間外勤務、週休日又は休日における勤務は、校長が命ずる。
2 前項の時間外勤務の命令は、時間外勤務簿をもって行う。
(時間外勤務代休時間)
第12条の2 道条例第9条の2第1項の規定に基づく時間外勤務代休時間の指定は、校長が行う。
(職員の校外勤務)
第13条 所属職員に対する校外勤務(公務のため一時勤務する学校を離れる場合で、出張以外のものをいう。)の命令は、口頭により行う。
(休暇)
第14条 職員の年次有給休暇についての届出は、あらかじめ校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に対してしなければならない。この場合において、当該年次有給休暇が校務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
2 職員の病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認は、あらかじめ、校長にあっては教育長が、所属職員にあっては校長が行う。ただし、病気休暇で引き続き90日を超えて勤務しないものの承認は、教育長が行う。
(休日の代休日)
第15条 道条例第11条の規定に基づく代休日の指定は、校長が行う。
(組合休暇)
第16条 所属職員の組合休暇の承認は、校長が行う。
(有給欠勤)
第17条 職員が給与をうけて勤務しないこと(以下「有給欠勤」という。)については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第79号)第2条の規定により準用する北海道学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第78号)及びこの条例に基づく給与の支給に関する規則(北海道人事委員会規則7―280)の定めるところによる。
2 有給欠勤の承認は、校長にあっては教育長が、所属職員にあっては校長が行う。ただし、引続き1週間以上勤務しないものについては校長は、その事由を具して教育長に届出なければならない。
第4章 服務
(服務の宣誓)
第18条 職員の服務の宣誓については、広尾町職員服務の宣誓に関する条例(昭和26年条例第2号)の定めるところにより、宣誓書は、任命を受けた後ただちに教育長に対して提出しなければならない。ただし、所属職員にあっては、校長を経由するものとする。
(出勤簿の押印等)
第19条 職員は、所定の時刻までに出勤し、自ら出勤簿に押印しなければならない。
2 職員は、やむを得ない事由により、所定の時刻までに出勤することができないときは、すみやかに校長に届出なければならない。
(職務専念義務の免除)
第20条 職員の職務に専念する義務の免除については、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第3号)の定めるところによる。
2 校長の職務に専念する義務の免除の承認は、教育長が行う。ただし、町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合で、次に掲げるものは校長本人が行う。
(1) 道又は市町村における研究又は研修を推進するために特に必要と認められ団体の業務に関わるもの
(2) 適切な学校運営を行うために情報交換等を行うことが特に必要と認められる団体の業務に関わるもの
(3) 幼児、児童又は生徒の活動を支援するために特に必要と認められる団体の業に関わるもの
(4) 学校の教育活動として位置付けられている大会等を運営する団体の業務に関わるもの
(5) 教育長が特に認めるもの
3 所属職員の職務に専念する義務の免除の承認は、校長が行う。ただし、次に掲げる場合は教育長が行う。
(1) 町の特別職として職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(3) 町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合(前項ただし書各号に該当するものを除く。)
(研修)
第21条 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第20条第2項の規定による勤務場所を離れて行う研修は、あらかじめ校外研修処理簿をもってしなければならない。
2 前項の場合において、当該研修を長期休業期間(第37条第1項第4号から第7号までに規定する休業日の期間をいう。)に行う場合であって、校長が必要と認めるときは、所属職員は、研修開始前に研修計画書を、研修終了後に研修報告書を校長に提出しなければならない。
(営利企業への従事等)
第22条 職員の営利企業への従事等については、職員の営利企業等の従事制限に関する規則(北海道人事委員会規則12号の1)に定めるところによる。
2 職員の営利企業に従事等を行うことの許可は、教育長が行う。
(教育に関する兼職等)
第23条 職員が教育公務員特例法第21条の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは業務に従事することの承認は教育長が行う。
(証人鑑定人等としての出頭に関する届出)
第24条 職員は、職務に関連した事項について証人、鑑定人、参考人等として、国会、地方公共団体の議会、裁判所その他官公署へ出頭するときは、教育長に届出なければならない。
(赴任)
第25条 職員は、採用、転任等の発令の通知をうけたときは、7日以内に赴任しなければならない。
2 職員は、やむを得ない事由により、前項に規定する期限内に赴任することのできないときは、その事由を具して、校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に届け出なければならない。
(校長の事務引継)
第26条 校長は、転任、休職、退職等の場合には、後任者にすみやかに事務の引継ぎを行い、その旨を教育長に報告しなければならない。
2 後任者に引継ぐことができないときは、教頭(教頭がおかれていない場合は、校長の指定する職員)に引継ぐものとする。
3 教頭(教頭がおかれていない場合は、校長の指定する職員)は、前項の規定により事務の引継ぎをうけた場合において、後任者たる校長に引継ぐことができるようになったときは、すみやかにこれを引継がなければならない。
(旅行命令)
第27条 職員の旅行命令は、校長が行う。この場合において、校長の旅行についてはあらかじめ教育長の承認をうけなければならない。
第28条 削除
第29条 削除
(氏名変更等の届出)
第30条 職員は、次に掲げる事実が生じたときは、その旨を校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に、届け出なければならない。
(1) 氏名を変更したとき。
(2) 住所又は本籍地を変更したとき。
(3) 新たに学校を卒業したとき。
(4) 所有免許状に変更又は追加があったとき。
(5) 休職の事由が止んだとき。
(職員についての報告)
第31条 校長は、職員について次に掲げる事実が生じたときは、これをすみやかに教育長に報告しなければならない。
(1) 職員に義務違反があったとき。
(2) 職員が死亡したとき。
(3) 前条各号に掲げる届出があったとき。
(4) その他職員について重大な事故が生じたとき。
(職員の任免等についての申し出)
第31条の2 校長は、職員(町費負担教職員を除く。)の任免その他の進退に関する意見を教育長に申し出ることができる。
第5章 学校施設
(学校施設の防火等)
第32条 校長は、学校施設の防火その他防災について、その組織及び活動並びに児童生徒の避難防護等に関する実施計画を定めなければならない。
(学校施設についての報告)
第33条 校長は学校施設について、次に掲げる事実が生じたときは、これをすみやかに教育長に報告しなければならない。
(1) 学校施設に重大な事故が生じたとき。
(2) 学校施設の防火その他の防災について、その実施計画を定めたとき。
(学校施設の利用)
第34条 学校の施設備品を学校教育の目的以外に利用する場合においては、他の法令に定めのある場合を除き別に定めるところにより学校教育上支障がないと認めたときは、校長が許可するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、長期の利用又は異例の利用の場合は、あらかじめ教育長と協議するものとする。
第6章 教育運営
(学年)
第35条 学年は、4月1日に始まり翌年3月31日で終る。
(学期)
第36条 学年を分けて、次の3学期とする。
(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで
(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
2 校長は、教育上特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、2学期とすることができる。
(休業日)
第37条 休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 開校記念日
(4) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで
(5) 夏季休業日 7月10日から8月31日までの間において引続き25日以内
(6) 冬季休業日 12月10日から翌年1月31日までの間において引続き25日以内
(7) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで
6 校長は、前2項の規定により、休業日又は授業日を変更するときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
(臨時休業)
第38条 校長は、次の各号のいずれかに該当するときは、臨時に授業を行わないことができる。
(1) 学校所在地又は大半の幼児、児童若しくは生徒が居住している地域に、気象等に関する特別警報が発表されたとき等、非常変災その他急迫の事情があるとき。
(2) その他校務の運営上やむを得ないと校長が認めるとき。
(臨時休業の届出)
第39条 校長は、前条の規定により臨時に授業を行わないときは、あらかじめ教育長に届出なければならない。
(教育課程の届出)
第40条 校長は、学年はじめに教育課程を編成し、4月末日までにこれを教育長に届出なければならない。
2 連携型中学校において教育課程を編成するときは、校長は、あらかじめ連携型高等学校と協議するものとする。
(学校行事等)
第41条 校長は、学校行事のうち、次に掲げるものについては、委員会の定める基準により行わなければならない。
(1) 修学旅行
(2) 対外競技
(教科書の採択等)
第42条 教科書の採択等は、次のとおりとする。
(1) 学校において使用する教科書は、第12地区教科書採択教育委員会協議会の決定に基づき、委員会が採択したものでなければならない。
(2) 学校において使用する準教科書及び教材は、校長が選定する。
(準教科書の届出)
第43条 校長は、準教科書を選定しようとするときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
(教材の届出)
第44条 校長は、教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本、解説書その他これらに類する教材を選定しようとするときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
(表簿)
第45条 学校には、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第15条第1項に規定するもののほか、次に掲げる表簿を備え当該各号に掲げる期間保存しなければならない。
(1) 学校沿革誌、卒業証書台帳 永久
(2) 旅行命令簿、学校日誌 5年間
(3) 諸調査統計表 3年間
(4) 学校に関係ある条例、規則その他の規程 必要と認める期間
(児童生徒についての報告)
第46条 校長は、児童又は生徒について教育上重大な事故が生じたときは、これをすみやかに教育長に報告しなければならない。
第46条の2 校長は、次に掲げる行為を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める児童又は生徒があるときは、教育長に報告しなければならない。
(1) 他の児童又は生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
第7章 補則
(教育長への委任)
第47条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育長が定める。
(内部規定)
第48条 校長は、この規則に定めるもののほか、校務の運営に関し必要な内部の規定を設けることができる。
附 則
1 この規則は、昭和51年12月28日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に、校長の定めた校務分掌により、この規則第5条第3項から第6項までに規定する教務主任、学年主任、生徒指導主事又は進路指導主事の職務に相当する職務を命ぜられている者は、この規則第5条の各相当の規定による教務主任、学年主任、生徒指導主事又は進路指導主事を命ぜられたものとする。
4 広尾町立学校管理規則(昭和46年教育委員会規則第1号)は、廃止する。
附 則(昭和60年教委規則第2号)
この規則は、昭和60年5月30日から施行する。
附 則(昭和62年教委規則第1号)
この規則は、昭和63年1月3日から施行する。
附 則(平成4年教委規則第2号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附 則(平成4年教委規則第5号)
この規則は、平成4年9月5日から施行する。
附 則(平成5年教委規則第1号)
この規則は、平成5年1月24日から施行する。
附 則(平成5年教委規則第6号)
この規則は、平成5年7月22日から施行する。
附 則(平成7年教委規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成10年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年7月1日から適用する。
附 則(平成12年教委規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年教委規則第5号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。ただし、第37条の改正規定は平成14年4月6日から施行する。
附 則(平成15年教委規則第5号)
この規則は、平成15年5月1日から施行する。
附 則(平成18年教委規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第37条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年教委規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年教委規則第6号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年教委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月10日から適用する。
附 則(平成26年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年教委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年教委規則第1号)
この規則は、平成29年1月1日から適用する。
附 則(平成30年教委規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年教委規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
左欄 | 右欄 | |
主任等 | 備考 | |
小学校 | 教務主任 | 3学級以上の場合に置く。 |
学年主任 | 同学年の児童で編制する学級の数が2以上である学年ごとに置く。 | |
保健主事 | 特別の事情がある場合は、置かないことができる。 | |
中学校 | 教務主任 | 3学級以上の場合に置く。 |
学年主任 | 同学年の生徒で編制する学級の数が2以上である学年ごとに置く。 | |
生徒指導主事 | 3学級以上の場合に置く。 | |
進路指導主事 |
| |
保健主事 | 特別の事情がある場合は、置かないことができる。 |
別表第2(第40条の2関係)
連携型中学校名 | 連携型高等学校名 |
広尾町立広尾中学校 | 北海道広尾高等学校 |