○広尾町立学校設置条例
昭和40年8月13日
条例第17号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、この条例により、広尾町立学校を設置する。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年条例第4号)
この条例は、昭和42年3月31日から施行する。
附 則(昭和46年条例第25号)
この条例は、昭和47年3月31日から施行する。
附 則(昭和50年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の広尾町立広尾第2小学校、北海道広尾郡広尾町字茂寄北1線6番1については、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年11月1日から適用する。
附 則(平成18年条例第29号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第27号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第17号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年条例第17号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
広尾町立小学校
名称 | 位置 |
広尾町立広尾小学校 | 北海道広尾郡広尾町公園通南4丁目9番地 |
広尾町立豊似小学校 | 北海道広尾郡広尾町字紋別18線50番地 |
別表第2(第2条関係)
広尾町立中学校
名称 | 位置 |
広尾町立広尾中学校 | 北海道広尾郡広尾町並木通東1丁目11番地 |