○広尾町スポーツ賞等表彰規則
昭和45年9月12日
教委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、広尾町のスポーツの振興を図るため、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第20条の趣旨に則りスポーツの優秀な成績をおさめた者及びスポーツの振興に寄与した者の表彰について必要な事項を定めることを目的とする。
(スポーツ賞等表彰の要件)
第2条 広尾町教育委員会(以下「委員会」という。)は、前条に寄与した個人及び団体に対し広尾町スポーツ賞(以下「スポーツ賞」という。)を贈る。
2 委員会は、必要があると認めたときは、スポーツ貢献賞及びスポーツ奨励賞を贈ることができる。
3 スポーツの優秀な成績をおさめた小中学校生徒に対しジュニアスポーツ賞を贈る。
4 委員会は必要があると認めたときは、小中学校児童生徒にジュニアスポーツ奨励賞を贈ることができる。
(受賞候補者の推せん)
第3条 スポーツ賞等の受賞をうけようとするものは、所属団体及び第三者からの推せんをうけたものでなければならない。
(選考委員会)
第4条 前条に規定するスポーツ賞等の受賞者の適正な選考を期するため委員会の諮問機関として広尾町スポーツ賞等選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
2 選考委員会は、受賞者の選考について委員会の諮問に応じ審議答申し、又は建議するものとする。
3 選考委員会委員は、広尾町社会教育委員をもってこれにあてる。
(受賞者の決定)
第5条 受賞者の決定は、選考委員会の答申又は建議に基づき委員会が決定する。
(表彰の期日)
第6条 表彰は、毎年3月に行う。ただし、特別の事情のあるときは、変更することができる。
(表彰)
第7条 スポーツ賞等の受賞者には、賞状及び記念品を贈る。
(スポーツ賞等登録台帳)
第8条 教育長はスポーツ賞等の登録台帳を備え、スポーツ賞、スポーツ貢献賞、スポーツ奨励賞、ジュニアスポーツ賞、ジュニアスポーツ奨励賞毎に登録番号、受賞年月日、受賞者氏名、生年月日、住所(団体の場合は団体名、代表者氏名)、受賞の事由その他必要な事項を記載した台帳の作成をしなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年教委規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年教委規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成30年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。

