○文化賞、文化奨励賞推せん内規
昭和54年2月20日
制定
1 文化賞の表彰基準を次のとおりとする。
(1) 本町の芸術、科学、教育その他の文化の向上発展に長い間(およそ5年以上)尽し功労のあった個人又は団体
2 文化奨励賞の表彰基準を次のとおりとする。
(1) 本町の芸術、科学、教育その他文化の向上発展のためその活動に積極的、継続的に参加するなど他の範となり、今後の努力に期待できる個人又は団体
(2) 前号に準ずる中学生以下を対象としてジュニア文化奨励賞を贈ることができる。
ア 官公署が主催又は共催・後援する十勝管内以上の大会等において、最高位の賞を受賞した個人又は団体
イ 官公署が主催又は共催・後援する全道大会等において、最高位に準ずる賞を受賞した個人又は団体
ウ 官公署が主催又は共催・後援する全国大会等において、入賞した個人又は団体
附 則(平成30年3月27日)
この規則は、公布の日から施行する。