○広尾町文化賞等表彰規則
昭和45年9月12日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、広尾町の文化の向上発達に関し、特に事績の顕著なものの顕彰に関し必要な事項を定め、もって広尾町の文化の普及振興に資することを目的とする。
(表彰の要件)
第2条 広尾町教育委員会(以下「委員会」という。)は、広尾町の芸術、科学、教育その他の文化の向上発達に関し特に事績の顕著な者又は団体に、広尾町文化賞を贈って表彰する。
2 委員会は、広尾町の芸術、科学、教育その他の文化の向上発達に関し事績が顕著であって、かつ、今後の活動が特に期待される者又は団体に、広尾町文化奨励賞を贈って表彰する。
(受賞候補者の推せん)
第3条 文化賞等の受賞をうけようとするものは、所属団体及び第三者からの推せんをうけたものでなければならない。
(文化賞等の選考委員会)
第4条 文化賞等の受賞者の適正な選考を期するため、委員会の諮問機関として広尾町文化賞選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
2 選考委員会は、受賞者の選考について委員会の諮問に応じ審議答申し、又は協議するものとする。
3 選考委員会委員は、広尾町社会教育委員をもってこれにあてる。
(受賞者の決定)
第5条 受賞者の決定は、選考委員会の答申又は建議に基づき委員会が決定する。
(表彰の期日)
第6条 表彰は、毎年3月に行う。ただし、特別の事情があるときは、変更することができる。
(表彰)
第7条 文化賞等の受賞者には、賞状及び記念品を贈る。
(文化賞等登録台帳)
第8条 教育長は、文化賞等の登録台帳を備え、文化賞、文化奨励賞毎に登録番号、受賞年月日、受賞者氏名、生年月日、住所(団体の場合は団体名、代表者氏名)受賞の事由その他必要な事項を記載した台帳の作成をしなければならない。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 広尾町教育委員会表彰規則(昭和38年1月)は、廃止する。
附 則(昭和53年教委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。

