○広尾町教職員住宅管理規則
昭和54年4月9日
教委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号の規定に基づき、広尾町教育委員会(以下「委員会」という。)が、教職員の居住の用に供するため管理する教職員住宅及びその附属建物、従属設備(以下「住宅」という。)の管理、運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「住宅」とは、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく公立学校共済組合と提携して建設した共済住宅、へき地教育振興法(昭和29年法律第143号)に基づき建設したへき地教員住宅、その他教育委員会が管理するすべての住宅を含むものとする。
(統括管理)
第3条 住宅の全般的管理運営並びに利用に関する事項は、教育長がこれを統括する。
2 統括事務担当課は、委員会管理課とする。
3 統括事務担当課は、住宅につき別記第1号様式による現状に関する記録台帳を備え、常にその状況を明らかにしておかなければならない。
4 住宅には、名称、番号を付け、かつ、表示しておかなければならない。
(入居者選考委員会)
第4条 住宅入居者の選考を適正ならしめるため、委員会に教職員住宅入居者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置くものとする。
2 選考委員会の委員は、必要のつど教育長が委嘱する。
3 選考委員会は、教育長の要求に応じ、又は必要の都度これを開催する。
(入居者の選考)
第5条 教育長は、入居申込をした者の数が入居をさせるべき住宅の戸数をこえる場合は、住宅に困窮する度合いの高いものから入居者を決定する。
2 前項に規定する困窮度合の判定が困難な場合は、選考委員会の意見を聞いて定める。
3 前2項の場合において、なお、住宅困窮順位の定めがたい場合については、公開抽選により決定する。
4 入居者が入居替する場合も前3項を適用する。
(入居資格)
第6条 住宅に入居することができる者は、次の各号の条件を具備するものでなければならない。
(1) 現に広尾町に勤務場所を有する教育職員であること。
(2) 現に町税を滞納していないものであること。
(3) その他教育長が特に必要と認めた者
(入居の手続き)
第7条 住宅の入居許可を受けようとする者は、別記第2号様式による教員住宅入居願いにより、所属学校長を経由して、教育長に申請しなければならない。
2 教育長は入居の許可を決定したときは、別記第3号様式による教員住宅使用許可通知書により、当該学校長を経由して、当該申請者に通知する。
4 入居許可のあった者は、教育長の指定する期日より、10日以内に入居しなければならない。
5 入居許可のあった者が、正当な理由なく、前項の期間内に入居しないときは、教育長は、入居許可を取り消すことができる。
(使用料の決定)
第8条 住宅の使用料月額は、現に有する住宅の使用料月額、建設費、設備内容、建設位置等を勘案し、別に定める。
(使用料の減免又は徴収猶予)
第9条 教育長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合において、必要と認める者に対しては、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者が、自己の所有する住居を持たない場合で、長期の疾病にかかり、又は長期入院加療し、収入が著しく低額となった場合
(2) その他、特別の事情があると、教育長が認めた場合
(使用料の納付)
第10条 入居者は、毎月末日にその月分の使用料を納付しなければならない。
2 使用料の計算期間は、毎月1日から当月末日までとする。
3 月の中途で入退去する場合の使用料は、15日以下の場合における使用料は月額の半額とする。
4 使用料の徴収に関しては、本町公法上の収入徴収に関する条例の適用を受けるものとする。
(住宅の管理)
第11条 入居者は、常に善良なる管理者としての注意をもって維持管理しなければならない。
2 使用者は住宅の原形を変更し、又は他に転貸してはならない。
(入居者の負担義務)
第12条 入居者は、自己の責に帰すべき事由により、住宅を滅失し、又は損傷したときは、これを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
2 あらかじめ、予測しうる天変、地変その他の理由により入居者が未然に防止し得たと、教育長が判断した場合の損害についても入居者がこれを賠償しなければならない。
3 次の費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、燃料、水道の使用料
(2) 汚物及び塵芥の処理に要する費用
4 住宅の営修繕にかかる費用の負担区分は、別表のとおりとする。
第13条 入居者が、当該住宅を引きつづき15日以上使用しないときは、別に定めるところにより、教育長に届出しなければならない。
(住宅の明渡し請求又は変更)
第14条 次にあげる場合は、教育長は、住宅の明渡しを請求をすることができる。
(1) 使用者がこの規則に違反したとき。
(2) 第6条の条件を満たさなくなったとき。
(3) 入居者が死亡したとき。
(4) 転勤又は転職によるとき。
(5) 使用料を滞納したとき。
4 前3項の規定にかかわらず、住宅を明渡すことができない特別の理由がある場合は、その必要の限度において、明渡し期限を猶予することができる。
(退去手続き)
第15条 入居者は当該住宅を明渡そうとするときは、5日前までに、別記第6号様式による退去届を教育長に提出し、かつ、教育長の指定する者と、所属学校長の検定を受けなければならない。
(入居者の報告)
第16条 入居者は、天災その他の事故により、当該住宅の全部又は一部を滅失し、又は損傷したときは、その状況を、所属学校長を経て教育長に報告しなければならない。
(実施調査)
第17条 委員会は随時に、住宅の現地調査をし、又は入居者に必要な報告を求め、その維持、使用に関し、指示することができる。
(自費建設の許可)
第18条 住宅使用者は、次の各号にかかる施設物に限り教育長の許可を受けて自費建設することができる。
(1) 15平方メートル未満の建物
(2) 電話、電灯、燃料その他の工作物
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年教委規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
広尾町教職員住宅営修繕費用負担区分
(○印負担者)
番号 | 区分 | 種別 | 状況 | 施行方法 | 負担区分 | 摘要 | |
町 | 入居者 | ||||||
1 | 主たる構造体 | 土台、柱、内壁、外壁、屋根、床、天井、基礎コンクリート、束石、軸廻小屋組、壁体 | (1) 耐用年数経過による腐食 (2) 自然損傷等による破損 | 修理 | ○ | ||
2 | 屋根 | 1 屋根トタン 2 ルーフィング 3 下地板 4 ハーフ 5 軒天 | (1) 雨漏りによる屋根トタンの破損 | 修理 | ○ | ||
(2) トタン板の塗装、張替 | 塗装、張替 | ○ | |||||
3 | 天井 | 1 耐火ボード 2 スレート板 3 モルタル 4 木天井 | (1) 棒などによる突孔、及び棚付等入居者の責に帰する破損 | 修理 | ○ | ||
(2) 変色、釘錆、陽焼等による塗装 | 塗装 | ○ | 入居者の責に帰するものは入居者負担 | ||||
(3) 亀裂、はく離等による破損 | 修理 | ○ | |||||
(4) 2の(1)による汚損 | 塗装、張替 | ○ | |||||
4 | 床及び内壁 | 1 フローリング、フロアー張 2 タイル張 3 耐火ボード張 4 合板張 5 繊維張 6 モルタル 7 ビニールクロス張 8 紙クロス張 | (1) 棒などによる突孔、及び棚付等入居者の責に帰する破損 | 修理 | ○ | ||
(2) 器物によるスリ傷、こげ跡、誤った手入れによる汚れ等故意又は過失による汚損、破損 | 修理、張替 | ○ | |||||
(3) 腐食による床落ち、結露 | 修理 | ○ | |||||
5 | 外壁 | 1 下見板 2 モルタル 3 ブロック | (1) 下見板、ぬれ縁、外壁の破損亀裂 | 修理 | ○ | ||
(2) 下見板等木部の簡単な釘締、破損及び入居者の造作したものの破損 | 修理、張替 | ○ | |||||
(3) 塗装替、モルタル塗替 | 塗装 | ○ | |||||
6 | 畳表及び畳床 | 1 畳表 | (1) 雨漏、結露、老朽等による破損、糸目があらわれ損傷著しいもの(ただし、6年以上経過のもの) | 表裏替 | ○ | ||
(2) こげあと、すり傷、きり傷、陽焼けによる変色、縁のすり切れ | 縁替 | ○ | 入居者の責に帰するものは入居者負担 | ||||
2 畳床 | (1) 雨漏、結露、老朽、腐食によるもの | 床替 | ○ | ||||
(2) こげあと、きり傷等が床まで達した損傷 | 床替 | ○ | 入居者の責に帰するものは入居者負担 | ||||
7 | 給排水衛生設備 | 1 給水設備 | (1) 老朽した不凍栓、給水管等 | 取替 | ○ | ||
(2) 蛇口及びその取付口の自然消耗、パッキン等の取替調整 | 取替調整 | ○ | |||||
(3) 入居者の責に帰する凍結による破損(地下埋設配管を除く) | 修理、取替 | ○ | |||||
2 排水設備 | (1) 入居者の責に帰するユニットキッチンに取付けたトラップから排水管までのパイプ破損 | 取替 | ○ | ||||
(2) 入居者の責に帰する目皿、トラップの腐食、凍結による破損 | 取替 | ○ | |||||
(3) 排水管の詰まり、溜桝のオーバーフロー | 清掃 | ○ | 入居者の責に帰するものは入居者負担 | ||||
(4) その他処理困難な溜桝水の処理 | 状況処理 | ○ | |||||
3 衛生設備 | (1) 水洗トイレのバルブ破損 | 取替 | ○ | ||||
(2) 水洗トイレのロータンク破損 | 修理 | ○ | |||||
(3) 便器等(陶器類)のひび割れ等による破損 | 取替 | ○ | 入居者の責に帰するものは入居者負担 | ||||
(4) 便座及び便器のフタの破損 | 取替 | ○ | |||||
(5) 便槽及び便槽のフタ破損 | 修理、取替 | ○ | |||||
(6) ベンチレーター(臭気抜)の破損 | 修理、取替 | ○ | |||||
(7) 便槽のくみ取り清掃 | 清掃 | ○ | |||||
8 | 暖房厨房設備 | 1 暖房設備 | (1) 集合煙筒詰まり | 清掃 | ○ | ||
(2) 屋内用煙筒破損 | 取替 | ○ | |||||
(3) 屋外用たて煙筒及び支持金物の破損(集合煙筒がない場合で、居間暖房用のみ) | 取替 | ○ | |||||
(4) 給油配管設備の破損(屋内) | 修理、取替 | ○ | |||||
(5) 給油配管設備(屋外、タンク)の破損 | 修理、取替 | ○ | |||||
(6) 暖房機本体の破損 | 修理 | ○ | 入居者が取り付けたものは入居者負担 | ||||
2 厨房用設備 | (1) ガス配管設備(圧力ホース、圧力調整器)の破損 | 取替 | ○ | ||||
(2) ガス配管設備(コック、ガス管、中間コック、ホースエンド、支持金物)の破損 | 取替 | ○ | |||||
(3) ボンベ、ボンベ庫、ガス器具の破損 | 取替 | ○ | |||||
(4) ガス湯沸かし器の破損(入居者の責に帰する凍結による場合を除く) | 修理、取替 | ○ | 入居者が取り付けたものは入居者負担 | ||||
9 | 風呂設備 | 1 風呂設備 | (1) 浴槽の漏水 | 修理 | ○ | ||
(2) 浴槽用フタ破損 | 取替 | ○ | |||||
(3) スノコ破損 | 修理、取替 | ○ | |||||
(4) 老朽による給湯器漏水 | 修理 | ○ | |||||
(5) 給湯器点火、燃焼不良 | 修理 | ○ | |||||
(6) 給湯器部品の老朽及び消耗 | 取替 | ○ | |||||
(7) 入居者の責に帰する凍結による給湯器の破損 | 修理、取替 | ○ | |||||
(8) 浴槽、給湯器の老朽更新 | 取替 | ○ | |||||
(9) 屋内外用排気筒の破損 | 修理 | ○ | |||||
(10) 給油配管設備の破損(屋内) | 修理、取替 | ○ | |||||
(11) 混合栓、シャワーの破損 | 修理 | ○ | |||||
(12) ユニットバスのドアの不具合 | 修理 | ○ | |||||
10 | 電気設備 | 1 配線、配管設備 | (1) 配電盤、ブレーカー、漏電器破損 | 修理、取替 | ○ | ||
(2) ヒューズ、コード等消耗品の取替 | 取替 | ○ | |||||
(3) 入居者の任意による電器容量変更に伴う分電盤の取替 | 取替 | ○ | |||||
(4) 老朽による配線配管取替 | 取替 | ○ | |||||
(5) 入居者の責に帰するスイッチ、コンセントの破損 | 取替 | ○ | |||||
2 電灯器具等 | (1) 蛍光管及び電球の取替、カサ、グローブ等器具の破損 | 修理、取替 | ○ | ||||
(2) 換気扇本体の取替 | 取替 | ○ | |||||
(3) 入居者の責に帰する換気扇の破損 | 取替 | ○ | |||||
(4) 屋外防犯灯(玄関)の破損 | 修理、取替 | ○ | 電球の取替は入居者負担 | ||||
(5) テレビアンテナの取付、不良修繕 | 取付、修理 | ○ | |||||
11 | 建具 | 1 共通的事項 | (1) 戸車、レール、しきいすべり張り、引手、鍵、錠、ちょう番等の破損 | 修理、取替 | ○ | ||
2 襖、障子 | (1) 襖紙、障子紙の破損 | 張替 | ○ | ||||
(2) 建付不良 | 調整 | ○ | |||||
3 窓 | (1) ガラス破損 | 取替 | ○ | 入居者の責に帰するものは入居者負担 | |||
(2) 建具腐食等による破損 | 修理 | ○ | |||||
(3) カーテンレールの破損 | 修理 | ○ | |||||
(4) 網戸の破損 | 修理 | ○ | 入居者の責に帰するものは入居者負担 | ||||
(5) 建付不良 | 調整 | ○ | |||||
4 玄関扉 | (1) ガラス破損 | 取替 | ○ | 入居者の責に帰するものは入居者負担 | |||
(2) 鍵の紛失 | 交換 | ○ | |||||
(3) 郵便受けの破損 | 修理 | ○ | |||||
(4) 建付不良 | 調整 | ○ | |||||
附記
1 表中の修理種別にない営修繕費用の負担区分は、表の内容に準じ委員会がその都度判断する。
2 町負担の修理でも、規則第12条第1項及び第2項の過失、故意、不注意に起因するものは、入居者負担とする。
3 入居者が退去する場合は、表中の入居者負担分について修理完了のうえ、退去すること。







