○低入札価格調査制度及び最低制限価制度の取扱い基準並びに事務手続きについて
平成7年3月31日
町長から各課部局長あて通達
地方自治法施行令第167条の10第1項、同令第167条の10第2項及び広尾町財務規則第88条で準用する同規則第79条の規定により次のとおり低入札価格調査制度及び最低制限価制度の取扱い基準並びに事務手続を定めたので、遺憾のないようにして下さい。
第1 目的
広尾町が発注する工事及び製造(以下「工事等」という。)の請負の契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保することを目的として低入札価格調査制度及び最低制限価制度の取扱い基準並びに事務手続きを定めるものとする。
第2 対象工事等
支出負担行為者は、原則として予定価格が500万円を超える工事等を対象とすることができるものとする。ただし、支出負担行為者が当該制度の適用を必要と認めた場合は、この限りではない。
第3 低入札価格調査制度
(1) 基準価格の設定
支出負担行為者は、次の基準により契約ごとに基準価格を設定することができるものとする。
次に掲げる①から③の合計額に100分の110を乗じて得た額を基準価格とする。ただし、その額が予定価格の10分の8.5を超える場合にあっては、予定価格に10分の8.5を乗じて得た額とし、また予定価格の3分の2に満たない場合にあっては、予定価格に3分の2を乗じて得た額とする。
①直接工事費の額
②共通仮設費の額
③現場管理費相当額に5分の1を乗じて得た額
(2) 予定価格調書の作成
支出負担行為者は、基準価格を設定した工事等を競争入札に付そうとするときは、基準価格を記載した予定価格調書(別記第1号様式)を作成するものとする。
(3) 入札参加者への周知
支出負担行為者は、公告又は指名通知によるほか、入札参加者に対して、入札心得の条文を熟読することを促すとともに現場説明及び入札執行の際に次のことを説明するものとする。
①基準価格を設定していること。
②基準価格を下回った入札が行われた場合の入札終了の方法及び結果の通知方法。
③基準価格を下回った入札を行った者は、最低入札者であっても必ずしも落札者とならない場合があること。
④基準価格を下回った入札を行った者は、事後の事情聴取に協力すべきこと。
(4) 入札の執行
入札執行者は、入札の結果、基準価格を下回る入札が行われた場合には、入札者に対して「保留」と宣言し、落札者は後日決定又は非決定する旨を告げて入札を終了するものとする。
(5) 調査の実施
当該工事等の契約担当課長及び設計積算担当課長となる者は、(以下「契約担当課長等」という。)基準価格を下回る価格で入札を行った者について調査をするものとする。
この場合、入札価格の内訳書を提出させるほか、必要に応じて次に掲げる事項について入札者からの事情聴取、関係機関への照会等を行うものとする。
①当該工事等を行うに当って当該入札者が予定している労務、資材等の量及びそれらの調達等に関する事項
②①の適否
③特別な事由により市場価格より低い価格で労務、資材等の調達ができるとの主張がある場合におけるその適否
④当該入札者の経営状況
⑤その他必要な事項
(6) 調査後の措置
〔1〕 契約担当課長等は、調査の結果、基準価格を下回る価格で入札を行った者のうち、最低価格の入札者(以下「最低価格入札者」という。)の入札価格により契約の内容に適合した履行がされると認めたときは、支出負担行為者に調査結果(適宜様式)を提出してその承認を受けるものとする。
〔3〕 契約担当課長等は、調査の結果、最低価格入札者(基準価格を下回った他の入札者を含む。以下同じ。)の入札価格によって契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合は、支出負担行為者に申請書(別記第3号様式)を提出してその承認を受けるものとする。
〔4〕 支出負担行為者は、前項の承認、及び〔1〕において不承認の決定をした場合は、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で入札した者で契約の内容に適合した履行がなされると認められる者のうち、最低の価格で入札した者(以下「次順位者」という。)を落札者として決定するものとする。
なお、次順位者の決定に当っては、契約担当課長等の調査、承認の手続き(以下「手続き」という。)は、〔1〕に準ずるものとする。ただし、基準価格を上回る価格で入札を行った者のうち最低価格の入札者が次順位者となる場合、手続きは、不要とするものとする。
第4 最低制限価格制度
(1) 最低制限価格の設定
〔1〕 支出負担行為者は、対象工事等について予定価格の3分の2から10分の8.5の範囲内で最低制限価格を設定することができるものとする。
〔2〕 当該工事等の設計積算担当課長は、最低制限価格の設定に当っては、事前に町長に承認の申請書(別記第4号様式)を提出して承認をうけるものとする。
(2) 予定価格調書の作成
支出負担行為者は、最低制限価格を設定した工事等を競争入札に付そうとするときは、最低制限価格を記載した予定価格調書(別記第1号様式)を作成するものとする。
(3) 入札参加者への周知
支出負担行為者は、公告又は指名通知によるほか、入札参加者に対して、入札心得の条文を熟読することを促すとともに、現場説明及び入札執行の際において最低制限価格を設定している旨を説明するものとする。
(4) 落札者の決定
支出負担行為者は、最低制限価格を設定したときは、予定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制限価格以上の価格で最低価格の入札者を落札者とするものとする。
改正文(平成12年6月22日)抄
平成12年7月1日から適用する。
改正文(平成18年6月1日)抄
平成18年6月1日から適用する。
改正文(平成19年3月26日)抄
平成19年4月1日以降は、これによってください。
なお、同日以降も、現に残存する様式等は、次の改正にかかわらず、必要な改定を加えたうえ、なお当分の間、使用することができることとします。
改正文(平成26年通知第6号)抄
平成26年4月1日から適用する。
改正文(令和元年通知第4号)抄
令和元年10月1日から施行する。



