○公正入札調査委員会設置要綱
平成7年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 建設工事等の入札の適正を期し、公正委員会との連携を図りつつ、入札談合に関する情報に対して的確な対応を行うため、町に公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)を置くものとする。
(調査審議事項)
第2条 委員会においては、工事等について入札談合に関する情報があった場合、次に掲げる事項を調査審議するものとする。
(1) 公正委員会への通報、事情聴取の実施、入札の延期その他の入札談合に関する情報があった場合の対応
(2) その他入札の公正な執行を妨げるおそれがある場合の対応
(委員会の構成)
第3条 委員会は、副町長を委員長として、総務課長、企画課長並びにその他副町長が指名した者及び入札談合に関する情報に係る工事等を所掌する課の長をもって構成するものとする。なお、総務課長は委員長代理することができるものとする。
委員長は、委員会を代表し、会務を総理するものとする。
(会議の開催)
第4条 委員会は、入札談合に関する情報があった場合には、必要に応じて臨時に会議を開くものとする。ただし、緊急やむを得ない事情があり、会議を開くことができない場合には、関係書類の回議をもって会議に替えることができるものとする。
(事務局)
第5条 委員会の事務局は、総務課に置くものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めのない事項は、別に定めるものとする。
附 則(平成12年要綱第4号)
この要綱は、平成12年7月1日から施行する。
改正文(平成15年4月1日)抄
平成15年4月1日から適用する。
附 則(平成19年要綱第25号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年要綱第6号)抄
平成24年4月1日から適用する。
改正文(平成29年要綱第18号)抄
平成29年4月1日から適用する。
改正文(平成31年要綱第3号)抄
平成31年4月1日から施行する。