○建設工事請負業者選定及び指名に関する要綱
昭和50年11月20日
制定
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、財務規則第85条の規定により建設工事のうち町発注にかかる工事(以下「建設工事」という。)を請負に付そうとする場合における請負業者の資格審査、指名等について必要な事項を定めることを目的とする。
(適用除外)
第2条 この要綱は、次に掲げる建設工事については適用しない。
(1) 一般競争入札に付する建設工事
(2) 災害の応急工事等で特に緊急を要する土木工事
(3) その他小規模な営繕、修理等で特に緊急を要する建設工事
(請負業者の選定)
第3条 建設工事を請負に付する場合は、この要綱に基づく建設業者格付名簿(以下「格付名簿」という。)に登載された者のうちから、請負業者を指名又は選定するものとする。
(工事請負入札参加資格審査申請書等)
第4条 建設工事を指名競争入札又は随意契約の方法により請け負うことを希望する業者は、町長に工事請負入札参加資格審査申請書と工事請負入札参加申込書を、それぞれ提出しなければならない。
2 前項の申請書及び申込書は、町長が定める期間に提出させるものとする。ただし、特別の事情のある場合は、この限りでない。
第2章 建設工事請負業者資格審査会
(設置)
第5条 請負業者の適性の判定及び格付を行うために、町に建設工事請負業者資格審査会(以下「資格審査会」という。)を置く。
(業務)
第6条 資格審査会は建設工事を請負うことを希望する請負業者について、別表に定める審査基準に基づき、資格審査会の委員長が定める等級格付基準により、その適性を判定し、等級の格付を行うものとする。
(組織)
第7条 資格審査会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副町長をもって充てる。
3 委員は、総務課長、企画課長及びその他副町長が指名した者をもって充てる。
4 委員長は必要あると認めるときは、関係課の職員のうちから臨時の委員を任命することができる。
(委員長)
第8条 委員長は、審査会を代表し会務を総理する。
2 委員長に事故あるときは、総務課長が委員長の職務を代理する。
(会議)
第9条 資格審査会は毎年4月に開催する。ただし、委員長が必要あると認める場合は臨時に開催することができる。
2 資格審査会は委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 資格審査会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(格付名簿)
第10条 資格審査会が請負業者の格付をしたときは、当該請負業者を格付名簿に登載しなければならない。ただし、共同請負業者及び第4条第2項ただし書の場合において申請書を提出した請負業者については、別に格付名簿を作成し、当該格付名簿に登載するものとする。
2 資格審査会が格付名簿に登載された請負業者の資格を取り消したときは、委員長は、当該請負業者を格付名簿から抹消しなければならない。
3 格付名簿の有効期間は4月1日から翌年の3月31日までとする。
第3章 建設工事請負業者指名委員会
(設置)
第11条 建設工事を指名競争入札に付する場合の請負業者の指名及び随意契約による場合の請負業者の選定につき審議するため、町に建設工事指名委員会(以下「指名委員会」という。)を置く。
(業務)
第12条 指名委員会は、町が執行する建設工事にかかる請負業者の指名又は選定につき審議するものとする。
(指名委員会の組織等)
第13条 指名委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副町長をもって充てる。
3 委員は、総務課長、企画課長及びその他副町長が指名した者をもって充てる。
4 委員長は必要あると認めるときは、関係課の職員のうちから臨時の委員を任命することができる。
(請負業者の指名)
第14条 指名委員会が請負業者の指名又は選定を行う場合は、別に定める指名競争入札参加者指名基準に基づき格付名簿に登載された者の中から指名又は選定しなければならない。
第4章 雑則
(意見の聴取)
第15条 資格審査会又は、指名委員会(以下「資格審査会等」という。)の会議において委員長が必要と認めるときは、職員から意見を求めることができる。
(秘密を守る義務)
第16条 資格審査会等の委員長、委員及び関係職員は、職務上知り得た秘密をもらしてはならない。
(庶務)
第17条 資格審査会等の庶務は、総務課においてつかさどるものとする。
(委員長への委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか、資格審査会等の運営その他必要な事項は、それぞれ委員長が定める。
附 則
この要綱は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、従前の慣習によりすでに提出されている資格審査申請書及び工事請負入札参加申込書については、この要綱の規定により提出されたものとみなす。
附 則(昭和56年要綱第1号)
この要綱は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年要綱第1号)
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成12年要綱第5号)
この要綱は、平成12年7月1日から施行する。
改正文(平成15年4月1日)抄
平成15年4月1日から適用する。
附 則(平成19年要綱第25号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
改正文(平成24年要綱第5号)抄
平成24年4月1日から適用する。
改正文(平成29年要綱第17号)抄
平成29年4月1日から適用する。
改正文(平成31年要綱第2号)抄
平成31年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
審査基準
1 適格性の基準
(1) 次の(ア)から(ウ)までの一に該当する者は、適格者としない。
(ア) 建設業法(昭和24年法律第100号)第8条第1項の登録を受けていない者
(イ) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に該当する者
(ウ) 経営状態が不健全であると認められる者
(2) 地方自治法施行令第167条の4第2項各号の一に該当すると認められる者は、適格者としないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
2 級別の基準
(1) 格付けは、建設工事を請負うことを希望する請負業者につき、5等級以内に分けて行う。
(2) 前号の格付けは、等級別にその基準数値を定め請負業者についての客観的要素及び主観的要素に基づいて算出した総合数値を基準数値に対応させて行う。ただし、維持修繕等の工事にあってはこの限りでない。
(3) 客観的要素は、建設業法第27条の2第2項に規定する審査項目及び基準に準拠するものとする。
(4) 主観的要素は、次の事項について審査するものとする。
(ア) 工事施行成績
(イ) 工事経歴
(5) 主観的要素の数値は、(4)で掲げる各項目に係る付与点数の合計とする。