○財務決裁委任規程
昭和50年3月24日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 広尾町財務規則(平成3年規則第8号)第3条に定める町長の権限に属する財務に関する決裁の専決の委任については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(専決)
第2条 決裁の専決を委任する委員会等、職員の職及び事項は、別表に定めるとおりとする。
(代決)
第3条 町長又は前条の規定により専決をすることができる者が不在の場合代決を行うことができる者及び代決の順序は、次に定めるとおりとする。
(1) 財務規則第3条第2項の別表第1の1に掲げる職の者
(2) 削除
(専決の制限)
第4条 この規程に定める専決事項であっても、特に重要又は異例と認められるものについては、町長の決裁を受けなければならない。
附 則
この訓令は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年訓令第2号)
この訓令は、昭和50年5月1日から施行する。
附 則(昭和51年訓令第1号)
この訓令は、昭和51年3月1日から施行する。
附 則(昭和55年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年訓令第9号)
この訓令は、昭和59年7月1日から施行する。
附 則(昭和61年訓令第6号)
この訓令は、昭和61年7月1日から施行する。
附 則(平成元年訓令第3号)
この訓令は、平成元年7月1日から施行する。
附 則(平成3年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年訓令第3号)
この訓令は、平成12年7月1日から施行する。
附 則(平成15年訓令第16号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成24年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
専決委任基準表
委員会等 | 職員の職 | 委任事項 |
議会 | 事務局長 | 広尾町財務規則(平成3年規則第8号。以下「規則」という。)別表第1に規定する総務課長の専決事項 |
教育委員会 | 教育長 | 規則別表第1に規定する総務課長の専決事項 |
管理課長 | 規則別表第1に規定する主管課長の専決事項 | |
社会教育課長 | ||
図書館長 | ||
博物館長 | ||
学校給食センター所長 | ||
ひろお幼稚園長 | ||
選挙管理委員会 | 書記長 | 規則別表第1に規定する主管課長の専決事項 |
公平委員会 | 書記 | |
監査委員会 | 書記 | |
農業委員会 | 事務局長 |