○管財契約係事務取扱要領の制定について
平成6年4月1日
町長から各課部局長あて通達
管財契約係の事務の取扱いについて、今般次のとおり定めたので、遺憾のないようにして下さい。
なお、これにより難いものの取扱いについては、関係課と協議のうえ決定するものとする。
(1) 工事等の入札等参加希望業者の資格審査に関すること。
(2) 工事等の入札等参加指名業者の選定に関すること(他課の主管に関するものを除く。)。
(3) 工事その他の請負契約に関すること(1件の予定価格が1,300千円以下のものを除く。)。
(4) 物品購入契約に関すること(1品目の予定価格が800千円以下のもの及び学校教材用備品及び医療用備品を除く。)。
(5) 業務委託契約に関すること(主に成果品の伴う調査設計等で1件の予定価格が1,300千円以下のものを除く。)。
(6) 土地その他の売買契約に関すること((4)で掲げるもの、土地等財産の買入れについては、1件の予定価格が800千円以下のもの、土地等財産の売払いについては、1件の予定価格が300千円以下のもの及び法令等に基づき特定の相手方と契約できるものを除く。)。
(7) 土地その他の貸借契約に関すること(物件の借入れについては、400千円以下のもの、物件の貸付けについては、1件の予定価格が300千円以下のもの及び法令等に基づき特定の相手方と契約できるものを除く。)。
(8) その他の契約に関すること(1件の予定価格が500千円以下のもの及び別表に掲げるものを除く。)。
(9) (2)から(9)に掲げる他課の主管に属するものの合議に関すること。
(10) 契約締結に係る議案及び行政報告に関すること。
改正文(平成9年12月22日)抄
平成10年1月1日から適用する。
改正文(平成12年6月22日)抄
平成12年7月1日から適用する。
改正文(平成15年1月29日)抄
平成15年4月1日から適用する。
別表
番号 | 項目 | 備考 |
1 | 給食の原材料に関するもの |
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2 | 分担金及び負担金に関するもの |
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3 | 補助金及び交付金に関するもの |
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4 | 貸付金に関するもの |
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5 | 補償、補填及び賠償金に関するもの |
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6 | 投資及び出資金に関するもの |
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7 | 積立金に関するもの |
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8 | 寄付に関するもの |
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9 | 使用料及び手数料に関するもの |
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10 | 財産の運用に関するもの |
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11 | 受託事業に関するもの |
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工事等発注契約に関するフローチャート
(管財契約係事務取扱要領)
