○広尾町指定給水装置工事の標準計画・施行規程
平成10年3月25日
訓令第3号
広尾町水道事業給水装置工事の設計及び施行の基準に関する規程(昭和51年規程第6号)の全部を改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号)の規定及び水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条及び広尾町水道事業給水管理条例(平成10年条例第9号)第2章給水装置の工事及び費用又は第5章管理についての施行に関し、給水装置工事の標準計画・施行並びに給水装置の構造及び材質の基準を定め適切な運用を図るとともに、給水装置工事主任技術者に給水装置工事に係る必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 給水装置の基本計画
(基本調査)
第2条 給水装置工事の依頼を受けた場合は、現場の状況を把握するために必要な調査を行うこと。
2 基本調査は、計画・施工の基礎となる重要な作業であり、調査の良否は計画の策定、施工、さらには給水装置の機能にも影響するものであるので、慎重に行うこと。
3 基本調査は、標準的な調査項目、調査内容等を別表第1に示す。
(給水方式)
第3条 給水方式には、直結式、受水槽式及び直結・受水槽併用式があり、その方式は給水高さ、所要水量、使用用途及び維持管理を考慮し決定すること。
(1) 直結給水は、配水管の水圧で直結給水する方式(直結直圧式)と給水の途中に直結給水用増圧ポンプを設置し直結給水する方式(直結増圧式)がある。
(2) 受水槽式給水は、配水管から一旦受水槽に受け、この受水槽から給水する方式であり、配水管の水圧は受水槽以下には作用しない。
(3) 直結・受水槽併用式給水は、一つの建築物内で直結式、受水槽式の両方の給水式を併用するものである。
(計画使用水量)
第4条 計画使用水量は、給水管の口径、受水槽容量といった給水装置系の主要諸元を計画する際の基礎となるものであり、建物の用途及び水の使用用途、使用人数、給水栓の数等を考慮した上で決定すること。
2 同時使用水量の算定に当たっては、各種算定方法の特徴を踏まえ、使用実態に応じた方法を選択すること。(別表第2~7)
(給水管の口径)
第5条 給水管の口径は、配水管の水圧において計画使用水量を供給できる大きさにすること。
2 水理計算に当たっては、計画条件に基づき、損失水頭、管口径、メーター口径等を算出すること。
3 メーター口径は、計画使用水量に基づき、広尾町が使用するメーターの使用流量基準の範囲内で決定すること。(別図第1~2)
(図面作成)
第6条 図面は給水装置計画の技術的表現であり、工事施行の際の基礎であるとともに、給水装置の適切な維持管理のための必須の資料であるので、明確かつ容易に理解できるものであること。
2 図面に使用する表示記号は、別図第3~8に示すものを標準とすること。
第3章 給水装置の施工
(給水管の分岐)
第7条 配水管への取付口の位置は、他の給水装置から30cm以上離すこと。(水道法施行令第6条(以下「政令」という。)第1項第1号)
2 配水管への取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないものとすること。(政令第1項第2号)
(1) 水道以外の管との誤接続を行わないよう十分な調査をすること。
(2) 既設給水管からの分岐に当たっては、他の給水管の分岐位置から30cm以上離すこと。
(3) 分岐の口径は、原則として、配水管等の口径より小さい口径とすること。
(4) 異形管及び継手から給水管の分岐を行わないこと。
(5) 分岐には、配水管等の管種及び口径並びに給水管の口径に応じたサドル付分水栓、分水栓、割T字管又はチーズ、T字管を用いること。
(6) 分岐に当たっては配水管等の外面を十分清掃し、サドル付分水栓等の給水用具の取り付けはボルトの締め付けが片締めにならないよう平均して締め付けること。
(7) 穿孔機は確実に取り付け、その仕様に応じたドリル、カッターを使用すること。
(8) 穿孔は、内面塗膜面等に悪影響を与えないように行うこと。
(給水管の埋設深さ及び占用位置)
第8条 給水管の埋設深さは、道路部分にあっては道路管理者の指示(通常の場合は1.2m以下としないこと)に従うものとし、敷地部分にあっては0.6m以上を標準とすること。
2 道路部分に配管する場合は、その占用位置を誤らないようにすること。
(給水管の明示)
第9条 道路部分に布設する口径50mm以上の給水管には、明示テープ、明示シート等により管を明示すること。
2 敷地部分に布設する給水管の位置について、維持管理上明示する必要がある場合は、明示杭等によりその位置を明示すること。
(止水栓の設置)
第10条 配水管から分岐して最初に設置する止水栓の位置は、原則として敷地部分の道路境界線の近くとすること。
2 止水栓は、維持管理上支障がないよう、メーターます又は占用の筐内に収納すること。
(水道メーターの設置)
第11条 水道メーターの設置位置は、原則として道路境界線に最も近接した敷地部分で、メーターの点検及び取り替え作業が容易であり、かつ、メーターの損傷、凍結等のおそれがない位置であること。
2 建物内に水道メーターを設置する場合は、凍結防止、取替作業スペースの確保、取り付け高さ等について考慮すること。
3 水道メーターの遠隔指示装置を設置する場合は、正確かつ効率的に検針でき、かつ維持管理が容易なものとすること。
4 水道メーターを地中に設置する場合は、鋳鉄製、プラスチック製、コンクリート製等のメーターます又はメーター室に入れること。また、メーター取り外し時のもどり水による汚染防止について考慮すること。
5 水道メーターの設置に当たっては、メーターに表示されている流入方向の矢印を確認した上で水平に取り付けること。また、メーターの機種によっては、メーター前後に所定の直管部を確保するなど、計量に支障を生じないようにすること。
(増圧給水設備)
第12条 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直結連結しないこと。(政令第1項第3号)
(土工事)
第13条 工事は、関係法令を遵守して、各工種に適した方法に従って行い、設備の不備、不完全な施工によって事故や障害を起こさないようにすること。
2 掘削に先立ち事前調査を行い、安全かつ確実な施工ができる掘削断面とすること。
3 掘削方法の選定に当たっては、現場状況等を総合的に検討した上で決定すること。
4 掘削は、周辺環境、交通、他の埋設物等に与える影響を十分配慮し、入念に行うこと。
5 道路内部の埋め戻しに当たっては良質な土砂を用い、施工後に陥没、沈下等が発生しないよう十分締め固めるとともに、埋設した給水管及び他の埋設物にも十分注意すること。
(道路復旧工事)
第14条 舗装道路の本復旧は、道路管理者の指示に従い、埋め戻し完了後速やかに行うこと。
2 速やかに本復旧工事を行うことが困難なときは、道路管理者の承諾を得た上で仮復旧工事を行うこと。
3 非舗装道路の復旧は、道路管理者の指示に従い直ちに行うこと。
(現場管理)
第15条 関係法令を遵守するとともに、常に工事の安全に留意し、現場管理を適切に行い、事故防止に努めること。
(配管工事)
第16条 給水管及び給水用具は、最終の止水機構の流出側に設置される給水用具を除き、耐圧性能を有するものを用いること。(給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(以下「省令」という。)第1条第1項)
2 減圧弁、逃し弁、逆止弁、空気弁及び電磁弁は、耐久性能を有するものを用いること。(省令第7条)
3 給水装置の接合箇所は、水圧に対する十分な耐力を確保するためにその構造及び材質に応じた適切な接合を行うこと。(省令第1条第2項)
4 家屋の主配管は、配管の経路について構造物の下の通過をさけること等により漏水時の修理を容易に行うことができるようにすること。(省令第1条第3項)
(1) 設置場所の荷重条件に応じ、土圧、輪荷重その他荷重に対し、充分な耐力を有する構造及び材質の給水装置を選定すること。
(2) 給水装置の材料は、当該給水装置の使用実態に応じ必要な耐久性を有するものを選定すること。
(3) 事故防止のため、他の埋設物との間隔をできるだけ30cm以上確保すること。
(4) 給水管の配管は、原則として直管及び継手を接続することにより行うこと。施工上やむを得ず曲げ加工を行う場合には、管材質に応じた適切な加工を行うこと。
(5) 敷地内の配管は、できるだけ直線配管にすること。
(6) 地階あるいは2階以上に配管する場合は、原則として各階ごとに止水栓を取りつけること。
(7) 水圧、水撃作業等により給水管が離脱するおそれのある場所にあっては、適切な離脱防止のための措置を講じること。
(8) 給水装置は、ボイラー、煙道等高温となる場所を避けて設置すること。
(9) 高水圧を生じるおそれがある場所や貯湯湯沸器にあっては、減圧弁又は逃し弁を設置すること。
(10) 空気溜まりを乗じるおそれがある場所にあっては、空気弁を設置すること。
(11) 給水装置工事は、いかなる場合でも衛生に十分注意し、工事の中断時又は一日の工事終了後には、プラグ等で管栓をし、汚水等が流入しないようにすること。
(水の汚染防止)
第17条 飲用に供する水を供給する給水管及び給水用具は、浸出に関する基準に適合するものを用いること。(省令第2条第1項)
2 行き止まり配管等水が停滞する構造としないこと。ただし、構造上やむを得ず停滞する場合には、末端部に排水溝を設置すること。(省令第2条第2項)
3 シアン、六価クロム、その他水を汚染するおそれのある物を貯留し、又は取り扱う施設に接近して設置しないこと。(省令第2条第3項)
4 鉱油類、有機溶剤その他の油類が浸透するおそれのある場所にあっては、当該油類が浸透するおそれのない材質の給水装置を設置すること。又は、さや管等により適切な防護のための措置を講ずること。(省令第2条第4項)
(破壊防止)
第18条 水栓その他水撃作業を生じるおそれのある給水用具は、水撃限界性能を有するものを用いること。又は、その上流側に接近して水撃防止器具を設置すること等により適切な水撃防止のための措置を講じること。(省令第3条)
(1) 地盤沈下、振動等により破壊が生じるおそれがある場所にあっては、伸縮性又は可とう性を有する給水装置を設置すること。
(2) 壁等に配管された給水管の露出部分は、適切な間隔で支持金具等で固定すること。
(3) 水路等を横断する場所にあっては、原則として水路等の下に給水装置を設置すること。やむを得ず水路等の上に設置には、高水以上の高さに設置し、かつ、さや管等による防護措置を講ずること。
(浸食防止)
第19条 酸又はアルカリによって浸食されるおそれのある場所にあっては、酸又はアルカリに対する耐食性を有する材質の給水装置を設置すること。又は防食材で被覆すること等により適切な浸食の防止のための措置を講ずること。(省令第4条第1項)
2 漏えい電流により浸食されるおそれのある場所にあっては、非金属性の材質の給水装置を設置すること。又は絶縁材で被覆すること等により適切な電気防食のための措置を講じること。(省令第4条第2項)
(逆流防止)
第20条 水が逆流するおそれのある場合においては、下記に示す規定の吐水空間を確保すること又は、逆流防止性能又は負圧破壊性能を有する給水用具を水の逆流を防止することができる適切な(バキュームブレーカにあっては、水受け容器の越流面の上方300mm以上の位置)に設置すること。(省令第5条第1項)
2 事業活動に伴い、水を汚染するおそれのある有害物質等を取り扱う場所に給水する給水装置にあっては、受水槽式とすること等により適切な逆流防止のための措置を講ずること。(省令第5条第2項)
(凍結防止)
第21条 屋外で気温が著しく低下しやすい場所その他凍結のおそれがある場所にあっては、耐寒性能を有する給水装置を設置すること。又は断熱材で被覆すること等により適切な凍結防止のための措置を講ずること。(省令第6条)
(1) 凍結のおそれがある場所の屋外配管は、原則として、土中に埋設し、かつ埋設深度は凍結深度より深くすること。
(2) 凍結のおそれがある場所の屋内配管は、必要に応じ管内の水を容易に排出できる位置に水抜き用の給水用具を設置すること。
(3) 結露のおそれがある給水装置には、適切な防露措置を講じること。
(クロスコネクション防止)
第22条 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結しないこと。(政令第1項第6号)
2 給水装置と接続されやすい配管を例示すると次の通りである。
(1) 井戸水、工業用水、再生利用水の配管
(2) 受水槽以下の配管
(3) プール、浴場等の循環用の配管
(4) 水道以外の給湯配管
(5) 水道以外のスプリンクラ配管
(6) ポンプの呼び水配管
(7) 雨水管
(8) 冷凍機の冷却水配管
(9) その他排水管等
3 接続してならない配管は、給水管に工業用水管、井水管等を直結して切替使用を図ったものである。
第4章 検査
(検査)
第23条 給水装置工事主任技術者は、竣工図等の書類検査又は現地検査により、給水装置が構造・材質基準に適合していることを確認すること。
2 給水装置の使用開始前に管内を洗浄するとともに、通水試験、耐圧試験及び水質試験(残留塩素測定等)を行うこと。
3 工事検査において確認する内容は、別表第9~10のとおりである。
4 耐圧試験は次のような手順により行い、水圧試験は原則として1.75MPaとすることが望ましい。
(1) 耐圧試験の手順(止水栓より下流側)
① メーター接続用ソケット又はフランジにテストポンプを連結する。
② 給水栓等を閉めて、給水装置内及びテストポンプの水槽内に充水する。
③ 充水しながら、給水栓等をわずかに開いて給水装置内の空気を抜く。
④ 空気が完全に抜けたら、給水栓等を閉める。
⑤ 加圧を行い水圧が1.75MPaに達したら、テストポンプのバルブを閉めて1分間以上その状態を保持し、水圧の有無を確認する。
⑥ 試験終了後は、適宣、給水栓を開いて圧力を下げてからテストポンプを取り外す。なお、止水栓より上流側についても、同様な手順で耐圧試験を行う。
5 水質について、別表第11の確認を行うこと。
第5章 維持管理
(維持管理)
第24条 給水装置は需要者に直接、水を供給する施設でありその維持管理の適否は供給水の保全に重大な影響を与えることから水が汚染し、又は漏れないように的確に管理を行うこと。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第25条 条例第46条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する厚生省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる処置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
第6章 補則
第26条 この規程に定めるもののほか、日本水道協会の水道施設設計指針解説・水道維持管理指針・配水管及び給水装置の表示標準及び衛生工学会の空気調和衛生工学便覧等の基準を準用する。
第27条 この規程に定めるもののほか、必要事項は、別に町長が定める。
附 則
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成15年訓令第9号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(令和2年訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係) 調査項目と内容
調査項目 | 調査内容 | 調査(確認)場所 | |||
工事申込者 | 水道事業者 | 現地 | その他 | ||
1 工事場所 | 町名、丁目、番地等住居表示番号 | ○ |
| ○ |
|
2 使用水量 | 使用目的(事業・住居)、使用人員、延床面積、取付栓数 | ○ |
| ○ |
|
3 既設給水装置の有無 | 所有者、布設年月、形態(単独・連帯)、口径、管種、布設位置、使用水量、栓番 | ○ | ○ | ○ | 所有者 |
4 屋外配管 | 水道メータ、止水栓(仕切弁)の位置、布設位置 | ○ |
| ○ |
|
5 屋内配管 | 給水栓の位置(種類と個数)、給水用具 | ○ |
| ○ |
|
6 配水管の布設状況 | 口径、管種、布設位置、仕切弁、配水管の水圧、消火栓の位置 |
| ○ | ○ |
|
7 道路の状況 | 種別(公道・私道等)、幅員、舗装別、舗装年次 |
|
| ○ | 道路管理者 |
8 各種埋設物の有無 | 種類(下水道・ガス・電気・電話等)、口径、布設位置 |
|
| ○ | 埋設物管理者 |
9 現地の施工環境 | 施工時間(昼・夜)、関連工事 |
|
| ○ | 埋設物管理者 |
10 既設給水管から分岐する場合 | 所有者、給水戸数、布設年月、口径、布設位置、既設建物との関連 | ○ | ○ | ○ | 所有者 |
11 受水槽方式の場合 | 受水槽の構造、位置、点検口の位置、配管ルート |
|
| ○ |
|
12 工事に関する同意承諾の取得確認 | 分岐の同意、私有地給水管埋設の同意、その他利害関係人の承諾 | ○ |
|
| 利害関係者 |
13 建築確認 | 建築確認通知(番号) | ○ |
|
|
|
別表第2(第4条関係) 種類別吐水量と対応する給水用具の口径
用途 | 使用水量(L/mm) | 対応する給水用具の口径(mm) | 備考 |
台所流し | 12~40 | 13~20 |
|
洗たく流し | 12~40 | 13~20 | |
洗面器 | 8~15 | 13 | |
浴槽(和式) | 20~40 | 13~20 | |
〃 (洋式) | 30~60 | 20~25 | |
シャワー | 8~15 | 13 | |
小便器(洗浄タンク) | 12~20 | 13 | |
〃 (洗浄弁) | 15~30 | 13 | {1回(4~6秒)の吐水量2~3L |
大便器(洗浄タンク) | 12~20 | 13 | |
〃 (洗浄弁) | 70~130 | 25 | |
手洗器 | 5~10 | 13 | {1回(8~12秒)の吐水量13.5~16.5L |
消火栓(小型) | 130~260 | 40~50 | |
散水 | 15~40 | 13~20 | |
洗車 | 35~65 | 20~25 | 業務用 |
別表第3(第4条関係) 給水用具の標準使用水量
給水栓口径(mm) | 13 | 20 | 25 |
標準流量(L/mm) | 17 | 40 | 65 |
別表第4(第4条関係) 給水用具数と使用水量比
総給水用具数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
使用水量比 | 1 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |
総給水用具数 | 8 | 9 | 10 | 15 | 20 | 30 |
|
使用水量比 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 |
|
別表第5(第4条関係) 給水戸数と同時使用率
戸数 | 1~3 | 4~10 | 11~20 | 21~30 | 31~40 | 41~60 | 61~80 | 81~100 |
同時使用戸数率(%) | 100 | 90 | 80 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 |
別表第6(第4条関係) 給水用具給水負荷単位表
給水用具 | 給水用具給水負荷単位 | 備考 | ||
個人用 | 公共用及び事業用 | |||
大便器 | F・V | 6 | 10 | F・V=洗浄弁 F・T=洗浄水槽 |
大便器 | F・T | 3 | 5 | |
小便器 | F・V | ― | 5 | |
小便器 | F・T | ― | 3 | |
洗面器 | 水栓 | 1 | 2 | |
手洗器 | 〃 | 0.5 | 1 | |
浴槽 | 〃 | 2 | 4 | |
シャワー | 混合弁 | 2 | 4 | |
台所流し | 水栓 | 3 | ― | |
料理場流し | 〃 | 2 | 4 | |
食器洗流し | 〃 | ― | 5 | |
掃除用流し | 〃 | 3 | 4 | |
(空気調和衛生工学便覧 平成7年版による)
別表第7(第4条関係) 建物種類別単位給水量・使用時間・人員表
(空気調和衛生工学便覧 平成7年版による)
建物種類 | 単位給水量 (1日当たり) | 使用時間 〔h/日〕 | 注記 | 有効面積当りの人員など | 備考 |
戸建て住宅 | 200~400l/人 | 10 | 居住者1人当たり | 0.16人/m2 0.16人/m2 |
|
集合住宅 | 200~350l/人 | 15 | 居住者1人当たり | ||
独身寮 | 400~600l/人 | 10 | 居住者1人当たり | ||
官公庁・事務所 | 60~100l/人 | 9 | 在勤者1人当たり | 0.2人/m2 | 男子50l/人。女子100l/人社員食堂・テナントなどは別途加算 |
工場 | 60~100l/人 | 操業時間+1 | 在勤者1人当たり | 座作業 0.3人/m2 立作業 0.1人/m2 | 男子50l/人。女子100l/人社員食堂・シャワーなど別途加算 |
総合病院 | 1500~3500l/床 30~60l/m2 | 16 | 延べ面積1m2当たり |
| 設備内容などにより詳細に検討する |
ホテル全体 | 500~6000l/床 | 12 |
|
| 同上 |
ホテル客室部 | 350~450l/床 | 12 |
|
| 客室部のみ |
保養所 | 500~800l/人 | 10 |
|
|
|
喫茶店 | 20~35l/客 55~130l/店舗m2 | 10 |
| 店舗面積にはちゅう房面積を含む | ちゅう房で使用される水量のみ 便所洗浄水などは別途加算 同上 |
飲食店 | 55~130l/客 110~530l/店舗m2 | 10 |
| 同上 | 定性的には、軽食・そば・和食・洋食・中華の順に多い |
社員食堂 | 25~50l/食 80~140l/食堂m2 | 10 |
| 同上 | 同上 |
給食センター | 20~30l/食 | 10 |
|
| 同上 |
デパート・スーパーマーケット | 15~30l/m2 | 10 | 延べ面積1m2当たり |
| 従業員分・空調用水を含む |
小・中・普通高等学校 | 70~100l/人 | 9 | (生徒+職員) 1人当たり |
| 教師・従業員分を含む。プール用水(40~100l/人)は別途加算 |
大学講義棟 | 2~4l/m2 | 9 | 延べ面積1m2当たり |
| 実験・研究用水を含む |
劇場・映画館 | 25~40l/m2 0.2~0.3l/人 | 14 | 延べ面積1m2当たり 入場者1人当たり |
| 従業員分・空調用水を含む |
ターミナル駅 | 10l/1000人 | 16 | 乗降客1000人当たり |
| 列車給水・洗車用水は別途加算 |
普通駅 | 3l/1000人 | 16 | 乗降客1000人当たり |
| 従業員分・多少のテナント分を含む |
寺院・教会 | 10l/人 | 2 | 参会者1人当たり |
| 常住者・常勤者分は別途加算 |
図書館 | 25l/人 | 6 | 閲覧者1人当たり | 0.4人/m2 | 常勤者分は別途加算 |
注
1) 単位給水量は設計対象給水量であり、年間1日平均給水量ではない。
2) 備考欄に特記のない限り、空調用水、冷凍機冷却水、実験・研究用水、プロセス用水、プール・サウナ用水などは別途加算する。
3) 数多くの文献を参考にして表作成者の判断により作成。
別表第8(第20条関係) 吐水口空間基準
規定の吐水口空間
1) 呼び径が25mm以下のものについては、次表による。
呼び径の区分 | 近接壁から吐水口の中心までの水平距離 B | 越流面から吐水口の中心までの垂直距離 A |
13mm以下 | 25mm以上 | 25mm以上 |
13mmを超え20mm以下 | 40mm以上 | 40mm以上 |
20mmを超え25mm以下 | 50mm以上 | 50mm以上 |
注
1) 浴槽に給水する場合は、越流面から吐水口の中心までの垂直距離は50mm未満であってはならない。
2) プール等水面が特に波立ちやすい水槽並びに、事業活動に伴い洗剤又は薬品を使う水槽及び容器に給水する場合には、越流面から吐水口の中心までの垂直距離は100mm未満であってはならない。
3) 上記1)及び2)は、給水用具の内部の吐水口空間には適用しない。
2) 呼び径が25mmを超える場合にあっては、次表による。
区分 |
|
| 越流面から吐水口の最下端までの垂直距離 A | |
|
| 壁からの離れ B | ||
近接壁の影響が無い場合 | 1.7d′+5mm以上 | |||
近接壁の影響がある場合 | 近接壁1面の場合 | 3d以下 | 3.0d′以上 | |
3dを超え5d以下 | 2.0d′+5mm以上 | |||
5dを超えるもの | 1.7d′+5mm以上 | |||
近接壁2面の場合 | 4d以下 | 3.5d′以上 | ||
4dを超え6d以下 | 3.0d′以上 | |||
6dを超え7d以下 | 2.0d′+5mm以上 | |||
7dを超えるもの | 1.7d′+5mm以上 | |||
注
1) d:吐水口の内径(mm) d′:有効開口の内径(mm)
2) 吐水口の断面が長方形の場合は長辺をdとする。
3) 越流面より少しでも高い壁がある場合は近接壁とみなす。
4) 浴槽に給水する場合は、越流面から吐水口の最下端までの垂直距離は50mm未満であってはならない。
5) プール等水面が特に波立ちやすい水槽並びに事業活動に伴い洗剤又は薬品を使う水槽及び容器に給水する場合には、越流面から吐水口の最下端までの垂直距離は200mm未満であってはならない。
6) 上記4)及び5)は、給水用具の内部の吐水口空間には適用しない。
別表第9(第23条関係) 書類検査
検査項目 | 検査の内容 |
位置図 | ・工事箇所が確認できるよう、道路及び主要な建物等が記入されていること。 ・工事箇所が明記されていること。 |
平面図及び立体図 | ・方位が記入されていること。 ・建物の位置、構造がわかりやすく記入されていること。 ・道路種別等付近の状況がわかりやすいこと。 ・隣接家屋の栓番号及び境界が記入されていること。 ・分岐部のオフセットが記入されていること。 ・平面図と立体図が整合していること。 ・隠ぺいされた配管部分が明記されていること。 ・各部の材料、口径及び延長が記入されており、 ①給水管及び給水用具は、性能基準適合品が使用されていること。 ②構造・材質基準に適合した適切な施工方法がとられていること。 (水の汚染・破壊・侵食・逆流・凍結防止等対策の明記) |
別表第10(第23条関係) 現地検査
検査種別及び検査項目 | 検査の内容 | |
屋外の検査 | 1 分岐部オフセット | ・正確に測定されていること。 |
2 水道メータ、メータ用止水栓 | ・水道メータは、逆付け、片寄りがなく、水平に取付けられていること。 ・検針、取替に支障がないこと。 ・止水栓の操作に支障のないこと。 ・止水栓は、逆付け及び傾きがないこと。 | |
3 埋設深さ | ・所定の深さが確保されていること。 | |
4 管延長 | ・竣工図面と整合すること。 | |
5 きょう・ます類 | ・傾きがないこと、及び設置基準に適合すること。 | |
6 止水栓 | ・スピンドルの位置がボックスの中心にあること。 | |
配管 | 1 配管 | ・延長、給水用具等の位置が竣工図面と整合すること。 ・配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。 ・配管の口径、経路、構造等が適切であること。 ・水の汚染、破壊、侵食、凍結等を防止するための適切な措置がなされていること。 ・逆流防止のための給水用具の設置、吐水口空間の確保等がなされていること。 ・クロスコネクションがなされていないこと。 |
2 接合 | ・適切な接合が行われていること。 | |
3 管種 | ・性能基準適合品の使用を確認すること。 | |
給水用具 | 1 給水用具 | ・性能基準適合品の使用を確認すること。 |
2 接続 | ・適切な接合が行われていること。 | |
受水槽 | 1 吐水口空間の測定 | ・吐水口と越流面等との位置関係の確認を行うこと。 |
機能検査 | ・通水した後、各給水用具からそれぞれ放流し、メータ経由の確認及び給水用具の吐水量、動作状態などについて確認すること。 | |
耐圧試験 | ・一定の水圧による耐圧試験で、漏水及び抜けなどのないことを確認すること。 | |
水質の確認 | ・残留塩素の確認を行うこと。 | |
別表第11(第23条関係) 水質の確認項目
項目 | 判定基準 |
残留塩素(遊離) | 0.1mg/l以上 |
臭気 | 観察により異常でないこと |
味 | 〃 |
色 | 〃 |
濁り | 〃 |
別表第12(第24条関係) 維持管理
点検箇所 | 漏水の見つけ方 | 漏水の予防方法 |
水道メータ | 全て蛇口を閉め使用していないのに、回転指標(パイロット)が回転している。 | 定期的に水道メータを見る習慣をつける |
蛇口 | 蛇口漏水は、ポタポタからはじまる | 蛇口が締まりにくいときは、無理に締めずにすぐ修理する |
水洗トイレ | 使用していないのに、水が流れている | 使用前に水が流れていないか調べる習慣をつける |
受水槽 | 使用していないのに、ポンプのモーターがたびたび動く | 受水槽にひび割れ、亀裂がないかときどき点検する |
受水槽の水があふれている | 警報器を取り付ける | |
壁 (配管部分) | 配管してある壁や羽目板がぬれている | 家の外側を時々見回る |
地表 (配管部分) | 配管してある付近の地面がぬれている | 給水管の布設されているところには物を置かない |
下水のマンホール | いつも、きれいな水が流れている | マンホールの蓋をときどきあけて調べる |
別図第1(第5条関係) 動水勾配線図

別図第2(第5条関係) 口径決定の手順

別図第3(第6条関係) 給水管の管種記号
管種 | 記号 | 管種 | 記号 | 管種 | 記号 |
ダクタイル鋳鉄管 | DIP | 鋳鉄管 | CIP | ステンレス製鋼管 | SSP |
耐衝撃性硬質塩化ビニル管 | HIVP | 硬質塩化ビニルライニング鋼管 | SGP・V | 硬質塩化ビニル管 | VP |
ポリエチレン管 | PP | ポリ粉体ライニング鋼管 | SGP・P | 亜鉛めっき鋼管 | GP |
鉛管 | LP | 鋼管 | CP | 石綿セメント管 | ACP |
ライニング鉛管 | PbTW | 架橋ポリエチレン管 | XPEP | ポリブテン管 | PBP |
塗覆装鋼管 | STWP | 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管 | SGP-HV |
|
|
別図第4(第6条関係) 弁栓類その他の図示記号
名称 | 図示記号 | 名称 | 図示記号 | 名称 | 図示記号 |
仕切弁 |
| 私設消火栓 |
| 管の交差 |
|
止水栓 |
| 防護管 (さや管) |
| メータ |
|
逆止弁 |
| 口径変更 |
|
|
|
別図第5(第6条関係) 給水栓類の符号(平面図)
種別 | 符合 | 種別 | 符合 |
一般用具 |
| その他 |
|
注:ここで、その他とは、特別な目的に使用されるもので、例えば、湯沸器、ウォータークーラ、電子式自動給水栓などをいう。
別図第6(第6条関係) 給水栓類の符号(立面図)
種別 | 符合 | 種別 | 符合 | 種別 | 符合 |
一般用具 (給水栓類) |
| 一般用具 (シャワーヘッド) |
| 一般用具 (フラッシュパルプ) |
|
一般用具 (ポールタップ) |
| その他 |
|
|
|
注:ここで、その他とは、特別な目的に使用されるもので、例えば、湯沸器、ウォータークーラ、電子式自動給水栓などをいう。
別図第7(第6条関係) 受水槽その他の記号及び符号
名称 | 受水槽 | 高置水槽 | ポンプ | 増圧ポンプ |
記号及び符合 |
|
|
|
|
別図第8(第6条関係) 工事別の表示方法
名称 | 新設 | 既設 | 撤去 | 廃止 |
線別 | 黒色実線 | 黒色破線 | 黒色実線を斜線で消す | |
記入例 |
|
|
| |





















