○企業職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規程
昭和43年3月27日
規程第3号
第1条 この規程は、企業職員の勤務時間その他の勤務条件について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 企業職員の勤務時間その他の勤務条件については、広尾町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)を準用する。
第3条 企業職員の旅費支給については、広尾町職員等旅費支給条例(平成5年条例第4号)を準用する。
第4条 企業職員の定年等に関しては、職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第6号)を準用する。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年規程第1号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成7年規程第1号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。