○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職に関する規則
昭和57年4月1日
規則第9号
地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき地方公共団体の長が定める職の基準に関する政令(昭和40年政令第278号)第2項の規定により町長が定める職は、建設水道課長、建設水道課長補佐とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年規則第10号)
この規則は、昭和59年7月1日から施行する。
附 則(昭和61年規則第10号)
この規則は、昭和61年7月1日から施行する。
附 則(平成元年規則第18号)
この規則は、平成元年12月1日から施行する。
附 則(平成12年規則第23号)
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附 則(平成15年規則第19号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成30年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。