○十勝港入港料条例
昭和60年3月4日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第44条の2の規定により、広尾町が徴収する入港料について必要な事項を定めることを目的とする。
(入港料の徴収)
第2条 入港料は、十勝港に入港する船舶から徴収する。
(入港料の料率)
第3条 入港料は、入港1回総トン数1トンにつき2円16銭とする。ただし、外航船舶(消費税法(昭和63年法律第108号)第7条第1項第5号の規定に該当する船舶をいう。)を除く船舶にあっては、算定した金額に、当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)を加算し、その2分の1を減じた額とする。
(1) 同一船舶が1日2回以上入港する場合は、1日につき入港1回とみなす。
(2) 同一船舶が1ケ月11回以上入港する場合は、1ケ月につき入港10回とみなす。
(入港料を徴収しない船舶)
第4条 法第44条の2第1項ただし書に規定する船舶及び総トン数700トン未満の船舶からは、入港料を徴収しない。
(入港料の減免)
第5条 町長は、公益上その他特別の理由があると認める船舶については、入港料を減免することができる。
(入港料の納付)
第6条 入港料は、町長が指定する期日までに前条に定める入港船舶届を提出する者が、納付しなければならない。
(既納の入港料)
第7条 既納の入港料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。
(関係書類の提出)
第8条 町長は、入港料の徴収に関し必要があると認めたときは、運行者又はその代理人に、当該船舶に係る船舶国籍証書その他必要な書類を提出させ、調査又は質問することができる。
(罰則)
第9条 入港に関する事実を偽り、その他不正の手段により入港料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第10条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、昭和60年4月1日から施行し、施行の日以後に十勝港に入港する船舶から適用する。
附 則(平成元年条例第20号)
この条例は、平成元年9月1日から施行する。
附 則(平成9年条例第6号)
この条例は、平成9年5月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成17年条例第18号)
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
附 則(平成29年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前の利用にかかる使用料、入港料及び入館料並びに施行日前に申請のあった手数料の算定方法については、なお従前の例による。