○十勝港港湾区域内の工事等に関する条例施行規則
平成12年3月14日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、十勝港湾区域内の工事等に関する条例(平成12年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語)
第2条 この規則において用いる用語は、条例において用いる用語の例による。
(許可申請)
第3条 条例第3条第1項の規定により許可を受けようとする者は、当該許可を受けようとする日の30日前までに、別表に定める申請書により町長に申請しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その期限を短縮することができる。
(1) 条例第3条第1項第1号、第3号及び第4号による申請の場合
ア 工事設計書
イ 計画説明書
ウ 位置及び付近の状況を表示した縮尺1万分の1以上の図面
エ 規模、配置及び構造を表示した縮尺1千分の1以上の平面図、横断図、縦断図、求積図、構造図
オ その他参考となるべき事項を記載した書類
(2) 条例第3条第1項第2号による申請の場合
ア 計画説明書
イ 土砂を採取する位置及び付近の状況を表示した縮尺1万分の1以上の図面
ウ 土砂を採取する縮尺1千分の1以上の平面図、横断図、縦断図、求積図、深浅測量図
エ 土砂採取量計算書
オ その他参考となるべき事項を記載した書類
(3) 条例第3条第1項第5号による申請の場合
ア 計画説明書
イ 位置及び付近の状況を表示した縮尺1万分の1以上の図面
ウ 投棄内容を表示した縮尺1千分の1以上の平面図、求積図
エ その他参考となるべき事項を記載した書類
3 条例第3条第3項の規定により、当該許可に係る事項を変更する場合は、前項の規定を準用する。
(許可書の交付)
第4条 条例第4条第1項の規定により、町長が許可した場合は許可書を交付する。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第32号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
別表








