○十勝港港湾区域内の工事等に関する条例
平成12年3月14日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第37条第1項に規定する港湾区域内及び港湾隣接地域内の工事等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語)
第2条 この条例において用いる用語は、法において用いる用語の例による。
(許可申請)
第3条 港湾区域内又は港湾隣接地域内において、次の各号の一に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。ただし、公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第2条第1項の規定による免許を受けた者が免許に係る水域についてこれらの行為をする場合は、この限りでない。
(1) 港湾区域内の水域又は公共空地の占用
(2) 港湾区域内の水域又は公共空地における土砂の採取
(3) 水域施設、外かく施設、けい留施設、用水きょ又は排水きょの建設又は改良(第1号の占用を伴うものを除く。)
(4) 護岸、堤防、岸壁、さん橋又は物揚場の水際線から20メートル以内の地域においてする構築物の建設又は改築
(5) 残土その他廃物の投棄
2 前項の規定により、許可を受けられる者は、町税、都市計画税及び国民健康保険税を完納している者とする。
3 前項の規定による許可を受けた者が、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。ただし、住所等軽微なものの変更は、届け出によることができる。
4 許可の申請書には、町長が指定する図面及び書類を添付しなければならない。
5 前項に掲げるもののほか、直接利害関係を有する者があるときは、その承諾書。承諾を得られないときは、その理由書を提出しなければならない。
6 町長は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の活動に利用されると認めるときは、許可を与えないものとする。
(許可書の交付)
第4条 前条の規定により町長が許可した場合は、許可書を交付する。
2 町長は、前項の規定による許可には、港湾施設の安全かつ効率的な利用その他港湾の適正な管理のために必要な条件を付することができる
(工事の竣工届)
第5条 工事が完了したときは、直ちに竣工届を町長に提出し、竣工検査を受けなければならない。
(権利義務の継承)
第6条 許可を受けた者が死亡し、又は合併によって消滅したときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、その死亡又は合併の日から30日以内にその旨を町長に届け出なければならない。
2 前項の規定で権利義務を継承する相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、町税、都市計画税及び国民健康保険税を完納している者とする。
(1) 詐欺その他不正の手段により許可を受けた者
(2) 許可に付した条件に違反した者
(3) 暴力団の活動に利用した者
(占用期間)
第8条 占用期間は1年以内とし、引き続き占用しようとするときは、許可の期間満了30日前までにその旨を町長に申請し、許可を受けなければならない。
(1) 水域占用料 1平方メートル(1平方メートル未満は1平方メートルとみなす。)毎に1月(1月未満は1月とみなす。)につき2円
(2) 土砂採取料 1立方メートル毎に50円
2 前項の占用料又は土砂採取料(以下「占用料等」という。)の納期は、許可の日から20日以内とする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、納期を別に指定することができる。
(1) 営利を目的としない公益事業を行うとき。
(2) 町長が港湾施設の管理運営のため指示した行為を行うとき。
(3) その他町長が特に必要と認めたとき。
2 占用料等の減額又は免除を受けようとする者は、その理由を付して町長に申請しなければならない。
(占用料等の不還付)
第11条 既納の占用料等は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合には、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 港湾計画の遂行その他公益上の理由により、許可を取り消し、又は変更したとき。
(2) 災害その他許可を受けた者の責に帰すことのできない理由により、占用等ができないとき。
2 還付する占用料等は、未占用等に係る部分の占用料等とする。
3 占用料等の還付を受けようとする者は、その理由を付して町長に申請しなければならない。
(損害賠償)
第12条 第3条第1項の規定による行為の許可を受けた者(その使用人及びその委託を受けた者を含む。)が港湾施設又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(過怠金)
第13条 詐欺その他不正の行為により占用料等の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。
(委任)
第14条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成21年条例第14号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第2号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。