○広尾町地方港湾審議会条例
昭和50年4月1日
条例第21号
(趣旨)
第1条 港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第35条の2第2項の規定に基づき、本町の地方港湾審議会(以下「審議会」という。)の名称、組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 審議会の名称は、広尾町地方港湾審議会とする。
(所掌事務)
第3条 審議会は、町長の諮問に応じて、次の事項を調査審議し、及びこれらについて必要と認める事項を町長に建議する。
(1) 法第3条の3第1項に規定する港湾計画に関すること。
(2) 法第43条の5第1項に規定する港湾環境整備負担金に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、港湾の開発、利用、保全及び管理に関する重要事項に関すること。
(組織)
第4条 審議会は、委員25名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 港湾関係者
(3) 町議会議員
(4) 関係行政機関の職員
(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に委員の互選による会長及び副会長を置く。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、港湾課において行う。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会にはかって定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 十勝港審議会条例(昭和41年条例第20号)は、廃止する。