○広尾町水洗便所改造資金貸付条例施行規則
昭和62年11月9日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、広尾町水洗便所改造資金貸付条例(昭和62年条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 町内に居住している者
(2) 町税、都市計画税及び国民健康保険税並びにこの条例に定める貸付金の償還に滞納がない者
(3) 独立の生計を営む者で貸付金の償還能力があると認められる者
2 前項の1基とは、大便器1個と小便器1個又は大小便器1個をいい、排水設備を含むものとする。
3 資金の貸付けは、1戸につき2基までとし、複数の家屋を有する場合は2戸までとする。
4 貸付金に1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(工事の完成)
第6条 条例第8条の規定による期間は、60日とする。
2 条例第8条の規定による届出は、広尾町下水道条例(昭和62年条例第19号。以下「下水道条例」という。)第8条第1項の規定による届出をもってこの届出とみなす。
(資金の交付)
第8条 条例第10条の規定による検査は、下水道条例第8条第1項の規定による検査をもってこの検査とみなす。
(貸付金の利息)
第9条 条例第11条第2項の規定による利息は、取扱金融機関が定める利率とする。
(貸付金の償還)
第10条 条例第12条の規定による償還方法は、資金を貸付けした月の翌月から起算して45ケ月以内に1基につき1万円の元金均等の方法により、月賦償還とする。
(1) 借受者が住宅の所有者又は使用者でなくなったとき。
(2) 連帯保証人を変更しようとするとき。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年規則第6号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第21号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。








