○広尾町都市公園条例
昭和62年3月14日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、広尾町都市公園(以下「公園」という。)の設置及び管理につき必要な事項を定めることを目的とする。
(都市公園の配置及び規模の基準)
第1条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次に掲げる都市公園を設ける場合においては、それぞれの特性に応じて都市計画区域内における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次の各号に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。
(4) 主として都市計画区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれの利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林帯等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は鑑賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれの設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
(都市公園施設の設置基準)
第1条の3 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とする。
2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文及び前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
3 政令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号にも規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として同項本文及び第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
4 政令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文及び第1項又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
5 政令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として同項本文及び第1項又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
6 政令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。
(移動等円滑化の促進に係る特定公園施設の設置に関する基準)
第1条の4 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第13条第1項に規定する条例で定める移動等円滑化のために必要な特定公園施設(同法第2条第13項に規定する特定公園施設をいう。以下同じ。)の設置に関する基準は、別表第1のとおりとする。
(公園の名称等)
第2条 公園の名称及び位置並びに主な公園施設は、別表第2に掲げるとおりとする。
(公告)
第3条 町長は、公園を設置し、区域を変更し、又は公園を廃止するときは、当該公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域並びに供用又は廃止年月日、その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公示しなければならない。
(公園施設の設置等の申請書の記載事項)
第4条 法第5条第2項の規定により条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 公園施設を設けようとするとき。
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 施設の種類及び数量
ウ 施設の設置の目的、場所及び期間
エ 施設の構造
オ 施設の管理方法
カ 工事の期間及び実施の方法
キ 公園の復旧方法
ク その他町長が指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとするとき。
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 管理する公園施設
ウ 管理の目的、期間及び方法
エ その他町長が指示する事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするとき。
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 変更する事項、理由
ウ その他町長が指示する事項
(公園の占用の申請書の記載事項)
第5条 法第6条第2項及び第3項の規定により条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 公園を占用しようとするとき。
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 占用工作物、その他物件の種類及び数量
ウ 占用の目的、場所及び期間
エ 占用工作物、その他物件の構造
オ 工事の期間及び実施の方法
カ 公園の復旧方法
キ 占用工作物、その他物件の管理の方法
ク その他町長が指示する事項
(2) 許可を受けた事項を変更しようとするとき。
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 変更する事項、理由
ウ その他町長が指示する事項
(行為の禁止)
第6条 公園内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第2項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可に係るものは、この限りではない。
(1) 公園施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 土地の形質を変更、土石の採取又は樹木の伐採、植物を採取すること。
(3) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
(4) ごみその他汚物を捨てること。
(5) 広告又はこれに類するものを掲示し、又は散布すること。
(6) 立入禁止区域に立入ること。
(7) 指定した以外の場所へ車両を入れ、又は止めておくこと。
(8) 前各号のほか、町長が公園の管理上特に必要があると認めて禁止すること。
(行為の制限)
第7条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 行商その他これに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興業を行うこと。
(4) 競技会、展示会その他これに類する催しのため公園の全部又は一部を独占して利用すること。
(5) その他前各号に準ずる行為をすること。
2 前項の許可を受けようとする者は、申請者の住所、氏名及び職業、行為の目的、期間、場所又は公園施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出し許可を受けなければならない。
4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障をおよぼさないと認める限り、許可を与えることができる。この場合公園の管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。
5 町長は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の活動に利用されると認められるときは、第1項の許可を与えないものとする。
(利用の禁止又は制限)
第8条 町長は、公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合においては、その利用者の危険を防止し、又は公園を保全するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(使用料)
第9条 法第5条第2項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、広尾町道路占用条例(昭和41年条例第21号)に準ずる額の使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 町長は、次の各号に掲げる場合には使用料を減免することができる。
(1) 公用又は公共の用に供するとき。
(2) 営利を目的としないで一時的に使用するとき。
(3) その他町長において減免を適当と認めるとき。
(使用料の納付)
第11条 使用料は、許可を受けたのち直ちに納付しなければならない。この場合において、1年を超え、又は次年度にまたがる場合は初年度の方は、許可を受けたのち直ちに、次年度以降の方は当該各年度の4月末日までに納付しなければならない。
2 前項の規定により難しいものについては、その都度町長が定める。
(使用料の還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(権利の譲渡禁止等)
第13条 公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用の許可を受けた者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸することができない。
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者
(4) 暴力団の活動に利用していると認めた者
(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上止むを得ない必要が生じた場合
(届出)
第15条 次の各号の一に該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届出なければならない。
(1) 法第5条第2項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設又は公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が法第10条第1項の規定により、公園を原状に回復したとき。
(3) 法第11条第1項又は第2項の規定により、同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(4) 公園を構成する土地、物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(罰則)
第16条 次の各号の一に該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。
第17条 偽りその他不正な手段により、使用料の納付を免れた者に対しては、その納付の免れた額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、公園の管理並びに使用に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成7年条例第13号)
1 この条例は、平成7年8月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成12年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成25年条例第16号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成29年条例第22号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第1条の4関係)
1 園路及び広場
不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第2条第1号に規定する高齢者、障害者等をいう。以下同じ。)が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第3条第1号に規定する園路及び広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。
イ 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち1以上は、90センチメートル以上とすること。
ウ 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
エ オに規定する場合を除き、車椅子を使用している者(以下「車椅子使用者」という。)が通過する際に支障となる段がないこと。
オ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、(5)に定める構造の傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)を併設すること。
カ 表面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。
(2) 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近及び区間50メートル以内ごとに2人の車椅子使用者がすれ違うことができる広さの場所を設けた上で、140センチメートル以上とすることができる。
イ ウに規定する場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、(5)に定める構造の傾斜路又は車椅子使用者の円滑な利用に適した構造の昇降機を併設すること。
エ 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。
オ 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。
カ 表面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。
キ 排水溝を設ける場合は、つえ、車椅子のキャスター等が落ち込まない構造の溝蓋を設けること。
ク 視覚障害者の円滑な通行を確保する上で必要な部分には、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第11条第2号に規定する点状ブロック等及び同令第21条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせたもの((6)及び4の事項(1)イ(キ)において「視覚障害者誘導用ブロック」という。)を床面に敷設すること。
ケ 必要に応じ、手すりを設けることとし、当該手すりの必要な箇所において通路の通ずる場所を示す点字表示を行うこと。
コ 便所等公園内の建築物の出入口の付近は、平たんとすること。
(3) 階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は、150センチメートル以上とすること。ただし、手すりが設けられる場合にあっては、当該手すりの幅のうち10センチメートルを限度として、当該手すりがないものとみなして算定することができる。
イ けあげの寸法は、16センチメートル以下とすること。
ウ 踏面の奥行きの寸法は、30センチメートル以上とすること。
エ 蹴込みの寸法は、2センチメートル以下とすること。
オ 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
カ 手すり端部の付近その他必要な箇所において階段の通ずる場所を示す点字表示を行うとともに、当該端部が突出しない構造とすること。
キ 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
ク 表面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。
ケ 踏面の端部とその周囲の部分との色の輝度比が大きいこと等により段を容易に識別できるものとし、かつ、段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。
コ 縁端は、つえが脱落しないよう壁面とし、又は5センチメートル以上立ち上げること。
(4) 階段を設ける場合は、(5)に定める構造の傾斜路を併設しなければならない。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。
(5) 傾斜路(階段又は段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は、150センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、120センチメートル以上とすることができる。
イ 縦断勾配は、8パーセント以下とすること。
ウ 横断勾配は、設けないこと。
エ 表面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。
オ 高さが75センチメートルを超える傾斜路である場合にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場が設けられていること。傾斜路が同一平面で交差し、又は接続する場合に当該交差又は接続する部分についても同様とする。
カ 高さが16センチメートルを超える傾斜がある場合には、手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
キ 手すりの端部の付近その他必要な箇所において傾斜路の通ずる場所を示す点字表示を行うとともに、当該端部が突出しない構造とすること。
ク 縁端は、つえ、車椅子のキャスター等が脱落しないよう壁面とし、又は5センチメートル以上立ち上げること。
ケ その踊場及び当該傾斜路に接する通路等との色の輝度比が大きいこと等によりこれらと識別しやすいものとすること。
(6) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所((2)クにおいて視覚障害者誘導用ブロックを敷設する部分を除く。)には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。
(7) 2の事項から7の事項までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ1以上及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2項の主要な公園施設に接続していること。
2 屋根付広場
不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する屋根付広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものとする。
ア 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。
イ ウに規定する場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、1の事項(5)に定める構造の傾斜路を併設すること。
(2) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。
3 休憩所及び管理事務所
(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
ア 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。
(ア) 直接地上に通ずる出入口にあっては、幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、90センチメートル以上とすることができる。
(イ) 直接地上に通ずる出入口以外のものにあっては、幅は、90センチメートル以上とすること。
(ウ) エに規定する場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
(エ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、1の事項(5)に定める構造の傾斜路を併設すること。
(オ) 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。
a (ア)本文に規定する出入口の戸にあっては、幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、(ア)ただし書きに規定する場合の出入口の戸にあっては、90センチメートル以上とすることができる。
b (イ)に規定する出入口の戸にあっては、幅は、90センチメートル以上とすること。
c 自動的に開閉する構造その他の高齢者、障害者等が円滑に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないものとすること。
d 当該戸にガラスを使用するときは、安全な材質を使用すること。この場合において、全面をガラスとするときは、視覚障害者等の衝突を防止するための措置を講ずること。
イ カウンター又は記載台を設ける場合は、そのうち1以上は、車椅子使用者が円滑に利用できる高さとし、その下部に車椅子使用者が利用しやすくするための空間を有する構造のものであること。
ウ 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。
エ 特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、その1以上は、6の事項(2)から(6)までの基準に適合するものであること。
(2) (1)の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する管理事務所について準用する。この場合において、(1)中「休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は」とあるのは、「管理事務所は」と読み替えるものとする。
4 野外劇場及び野外音楽堂
(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外劇場は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
ア 出入口は、2の事項(1)の基準に適合するものであること。
イ 出入口とウに規定する車椅子使用者用観覧スペース及びエの便所との間の経路を構成する通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。
(ア) 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとした上で、90センチメートル以上とすることができる。
(イ) (ウ)に規定する場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
(ウ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、1の事項(5)に定める構造の傾斜路を併設すること。
(エ) 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。
(オ) 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。
(カ) 表面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。
(キ) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。
ウ 当該野外劇場の収容定員が200以下の場合にあっては当該収容定員に50分の1を乗じて得た数(その数が2未満である場合には、2とする。)以上、収容定員が200を超える場合にあっては当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる観覧スペース((2)において「車椅子使用者用観覧スペース」という。)を設けること。
エ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、6の事項(2)から(6)までの基準に適合するものであること。
(2) 車椅子使用者用観覧スペースは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
ア 幅は90センチメートル以上であり、奥行きは140センチメートル以上であること。
イ 車椅子使用者が利用する際に支障となる段がなく、かつ、その床が水平であること。
ウ 車椅子使用者が転落するおそれのある場所には、柵その他の車椅子使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。
(3) (1)及び(2)の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外音楽堂について準用する。
5 駐車場
(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち1以上に、当該駐車場の全駐車台数が200以下のときは当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超えるときは当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設((2)において「車椅子使用者用駐車施設」という。)を設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。
(2) 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
ア 幅は、350センチメートル以上とすること。
イ 車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、車椅子使用者用駐車施設の表示をすること。
ウ 建築物又はその敷地に設ける(1)の駐車場に車椅子使用者用駐車施設を設ける場合にあっては、当該車椅子使用者用駐車施設から当該建築物における多数の者の利用に供する居室までの経路の長さができるだけ短くなる位置に設けるとともに、屋根を設ける等積雪又は通路の凍結に配慮するほか、必要に応じ当該建築物の出入口までの経路について誘導標示を行うこと。
エ (1)の駐車場(ウに規定する駐車場を除く。)に車椅子使用者用駐車施設を設ける場合にあっては、当該駐車場の出入口から当該車椅子使用者用駐車施設までの経路の長さができるだけ短くなる位置に設け、かつ、その通路は、1の事項(2)ア、カ及びキ並びに(3)に定める構造とすること。この場合において、通路に高低差があるときは、同事項(5)に定める構造の傾斜路又は車椅子使用者の円滑な利用に適した構造の昇降機を設けることとし、当該車椅子使用者が利用可能な昇降機の出入口に接する部分は、水平とすること。
6 便所
(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
ア 床の表面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。
イ 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式便器、壁掛式便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。
ウ イの規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。
(2) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、(1)に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。
ア 便所(男子用及び女子用の区分があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。
イ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。
(3) (2)アの便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
ア 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。
(ア) 幅は、90センチメートル以上とすること。
(イ) (ウ)に規定する場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
(ウ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、1の事項(5)に定める構造の傾斜路を併設すること。
(エ) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。
(オ) 必要に応じ、点字により男子用又は女子用の別及び便所の構造を示した案内板その他の設備を設けること。
(カ) 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。
a 幅は、90センチメートル以上とすること。
b 自動的に開閉する構造その他高齢者、障害者等が円滑に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないものとすること。
イ 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。
(4) (2)アの便房は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
ア 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
イ 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。
ウ 腰掛便座及び手すりが設けられていること。
エ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具及び非常用の呼出装置が設けられていること。
(5) (3)ア(ア)及び(カ)並びにイの規定は、(2)アの便房について準用する。
(6) (3)ア(ア)から(ウ)まで及び(カ)並びにイ並びに(4)イからエまでの規定は、(2)イの便所について準用する。この場合において、(4)イ中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。
7 水飲場及び手洗場
(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する水飲場を設ける場合は、そのうち1以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。
(2) (1)の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する手洗場について準用する。
8 標識及び掲示板
(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する標識は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
ア 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものとし、かつ、必要に応じ点字表示を行い、又は音声により視覚障害者を誘導する装置その他これに代わる装置を設けること。
イ 当該標識に表示された内容が容易に識別できるものであること。
ウ 当該標識は、1の事項(1)に定める構造の園路及び広場の出入口の付近のほか、園内の要所に設けること。
(2) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する掲示板は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
ア 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。
イ 当該掲示板に表示された内容が容易に識別できるものであること。
別表第2
公園の名称 | 位置 | 主なる公園施設の名称 |
丸山公園(一部新丸山公園) | 広尾郡広尾町茂寄 | 総合公園・近隣公園 |
錦町公園 | 広尾郡広尾町錦通南2丁目 | 児童遊園 |
つつじが丘公園 | 広尾郡広尾町公園通南4丁目 | 児童遊園 |
桜が丘公園 | 広尾郡広尾町丸山通南6丁目 | 児童遊園 |
緑町公園 | 広尾郡広尾町西1条1丁目 | 児童遊園 |