○広尾町都市計画審議会運営規則
昭和46年5月14日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、広尾町都市計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(諮問の通知)
第2条 町長は、広尾町都市計画審議会条例(昭和46年条例第16号)第2条に掲げる事項を審議会に諮問しようとする場合は、その内容を記載し文書で会長に通知しなければならない。
(招集)
第3条 審議会の会議は、会長が招集する。
(日程の作成及び配布)
第4条 会長は、会議の日時、会議に付する議案を定め、あらかじめ委員に配布しなければならない。ただし、やむを得ないときは、議長が審議会でこれを報告するものとする。
(議事)
第5条 会議の議長は、会長があたる。
2 議長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を会議に宣言する。
3 表決宣言は、全委員の過半数が議場にいる場合でないと行うことができない。
4 表決宣言の際、議場にいない委員は、表決に加わることができない。
5 会議録に署名すべき委員は、2人とし、議長が会議において指名する。
(町長への報告)
第6条 会長は、会議録を町長に報告しなければならない。
(会長への委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、議事その他の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかって定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。