○広尾町大丸山森林公園の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和57年3月15日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、広尾町大丸山森林公園設置及び管理に関する条例(昭和57年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公園台帳)
第2条 町長は、広尾町大丸山森林公園(以下「公園」という。)の各種施設その他について公園台帳を整備し必要事項を明らかにして、かつ、財産について異動が生じたときは、そのつど公園台帳を整理しなければならない。
(行為の禁止)
第3条 公園内では、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、特に町長の承認を受けた場合は、この限りではない。
(1) 土地及び公園施設を損傷し、若しくは汚損し、又は土石を採取すること。
(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
(4) ごみその他の汚物を捨てること
(5) 広告又はこれに類するものを掲出し、又は散布すること。
(6) 立入禁止区域に立入ること。
(7) 風俗、風紀又は公安を害するおそれのある行為をすること。
(8) 前各号のほか、町長が公園の管理上特に必要があると認めて禁止すること。
(補償の責任)
第4条 公園内における人身事故等については、施設の瑕疵によると認められるもののほか、町は補償の責任を負わないものとする。
(休園日)
第5条 公園の休園日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。
(1) 12月1日から4月30日まで
(2) 公園管理上特別の事由があるとき。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(平成3年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。