○広尾町海洋レストハウスの設置及び管理に関する条例
昭和54年3月20日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき広尾町海洋レストハウスの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 観光及び産業の振興に寄与することを目的として広尾町海洋レストハウス(以下「レストハウス」という。)を、広尾町字野塚989番地に設置する。
(管理)
第3条 レストハウスは、つねに良好な状態において管理し、その設置目的に応じて、最も効率的に運用しなければならない。
2 町長は、レストハウスの効率的な活用を図るため、特に必要と認める場合は管理を委託することができる。
3 前項の管理を委託する場合、当該業務の執行に関する必要な事項は別途契約で定める。
(使用の承認)
第4条 レストハウスを会議、集会等に使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(使用の不承認)
第5条 町長は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、使用を承認しないことができる。
(使用)
第6条 使用者は、管理者が指示した事項に留意し、つねに善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。
(原状回復の義務)
第7条 使用者が使用を終え、又は使用の停止、取り消しがあったときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(休憩料)
第8条 休憩料は、無料とする。
(職員)
第9条 レストハウスに支配人、その他必要な職員を置くことができる。
(賠償責任の義務)
第10条 使用者は、建物又は附属備品などを損傷し、又は滅失したときは、町長が定めるところにより、その損害を補償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。