○広尾町冬期技能講習資金貸付規則
平成9年4月14日
規則第20号
(趣旨)
第1条 広尾町において、労働者の失業の予防その他の雇用の安定を図るための措置を講ずる法人、企業組合等(労働大臣が指定するもので以下「法人等」という。)が行う冬期技能講習事業(以下「事業」という。)に係る経費のうち、受講者に給付する経費(以下「受講給付金」という。)についてこの規則の定めるところにより予算の範囲内で貸付する。
(1) 本町にて設立された法人等であること。ただし、本町内に開設された支社、支店、支部、支所、分会、連絡所等を対象とする。
(2) 本町に居住する労働者を対象に、本町で行われた事業であること。
(3) 法人等の役員個人の町税、使用料を完納しているもの。
(貸付の条件)
第3条 貸付の条件は、次のとおりとする。
(1) 貸付金額 受講者1人に交付する受講給付金に受講者人数を乗じた額。
(2) 貸付期間 60日以内(ただし、年度出納閉鎖までの期間を限度とする。)
(3) 保証人 連帯保証人2名を必要とする。(町税及び使用料等完納のもの。)
(4) 貸付方法 現金貸付とし、返済方法は貸付期間内一括返納とする。
(5) 貸付利率 年1%
(1) 貸付を受けようとする法人等の役員個人及び連帯保証人の納税証明書各1通。
(2) 貸付を受けようとする法人等の役員個人及び連帯保証人の住民票抄本各1通。
(3) 貸付を受けようとする法人等の役員個人及び連帯保証人の印鑑証明書各1通。
(4) 受講者一覧表。
(5) その他町長が必要とする書類。
(1) 借入金を第1条に掲げる目的以外に使用したとき。
(2) 貸付期間内に法人等が解散、又は本町より撤退したとき。
(3) その他不正借入が明らかなとき。
(その他)
第6条 その他この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成11年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年2月1日から適用する。

