○広尾町勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例施行規則
昭和54年12月21日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、広尾町勤労青少年ホーム条例(昭和54年条例第29号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 広尾町勤労青少年ホーム(以下「ホーム」という。)は、次の事業を行う。
(1) レクリエーション、サークル活動等の機会を提供し並びに必要な助言及び指導を行うこと。
(2) 講習会及び研修会等を行うこと。
(3) 各種相談に応ずること。
(4) その他勤労青少年の健全な育成及び福祉増進に必要と認める事業を行うこと。
(開館及び閉館)
第3条 ホームの開館及び閉館時刻は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認める場合は、その時刻を変更することができる。
開館 午前9時
閉館 午後10時
(休館日)
第4条 ホームの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、臨時に休館し、又は休館日を変更することができる。
(1) 毎週月曜日(月曜日が国民の祝日の場合は、その翌日とする。)
(2) 国民の祝日
(3) 年末年始(12月31日から1月6日まで)
(ホームの使用)
第5条 ホームは、15歳以上30歳未満の勤労青少年(以下「勤労青少年」という。)に使用させるものとする。ただし、勤労青少年の利用に支障がない場合は、勤労青少年以外の者にも使用させることができる。
(登録申請)
第6条 ホームを使用しようとする勤労青少年は、あらかじめ広尾町勤労青少年ホーム登録申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
2 利用証の交付を受けた勤労青少年が、ホームを使用しようとするときは、利用証を受付に提示しなければならない。
3 利用証の有効期間は、1年とする。
4 利用証の有効期間が満了したときは、再登録し利用証の再交付を受けなければならない。
5 利用証を破損又は紛失し、若しくは内容に変更が生じたときは、速やかに町長に広尾町勤労青少年ホーム利用証再交付申請書(別記第3号様式)を届けなければならない。
第9条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 入場人員は、各室に収容できる定員を標準とすること。
(2) 備付物件の取扱いを適切にすること。
(3) 使用許可を受けた施設以外の場所に立入らないこと。
(4) あらかじめ指定された場所以外で火気を使用しないこと。
(5) 許可なく広告、宣伝等の掲示、配布若しくは看板、立札の設置等を行わないこと。
(6) 使用後は、必ず職員の点検を受けること。
(7) その他職員の指示に従うこと。
(係員の立入)
第10条 町長は、ホームの管理上必要あると認めたときは、使用場所に職員を立入らせることができる。
(委員長及び副委員長)
第11条 広尾町勤労青少年ホーム運営委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長、副委員長は、委員が互選する。
3 委員長は、委員会の会議を主宰する。
4 副委員長は、委員長に事故があるときその職務を代行する。
(協議事項)
第12条 委員会は、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 第2条に掲げる事業に関すること。
(2) 行事計画に関すること。
(3) その他ホームの運営に関すること。
(補則)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年規則第11号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。







