○広尾町勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例
昭和54年12月21日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、広尾町勤労青少年ホームの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 勤労青少年の健全な育成及び福祉の増進を図るため、広尾町勤労青少年ホーム(以下「ホーム」という。)を広尾町字野塚989番地に設置する。
(管理)
第3条 ホームは、つねに良好な状態において管理し、その目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
2 町長は、ホームの設置目的を効果的に達成するため、管理を委託することができる。
(職員)
第4条 ホームに館長その他必要な職員を置く。
(使用の承認)
第5条 ホームの施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(使用の不承認)
第6条 町長は、次の各号の一に該当すると認められるときは、使用を承認しないことができる。
(1) 風俗又は公安を害するおそれのあるとき。
(2) 営利を目的とした催し物を行おうとするおそれのあるとき。
(3) 建物及び備付物件を、き損又は滅失するおそれのあるとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の活動に利用するおそれのあるとき。
(5) その他ホームの運営上適当と認めがたいとき。
(目的外使用等の禁止)
第7条 第5条の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外にホームを使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
(使用)
第8条 使用者は、管理者が指示した事項に留意し、つねに善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。
3 町長は、使用が暴力団の活動に利用されていると認めたときは、使用の承認を取り消し、使用を停止させるものとする。
(原状回復の義務)
第9条 使用者が使用を終え、又は使用の停止、取り消しがあったときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(賠償責任の義務)
第10条 使用者は、故意又は使用者の責に帰すべき過失により建物又は備付物件をき損、汚損若しくは滅失したときは、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(運営委員会)
第11条 ホームの効率的な運営を図るため、広尾町勤労青少年ホーム運営委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。
2 委員会は、ホームの運営に関する事項について町長の諮問に応じて答申し、又は意見を具申するものとする。
3 委員会の委員の定数は8名とし、次の各号に掲げる者の中から町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 関係行政機関の職員
(3) ホームを使用する勤労青少年
(4) 勤労青少年を雇用している事業主
4 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年条例第2号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。