○広尾町商工業振興事業補助規則
昭和51年3月23日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、広尾町商工会(以下「商工会」という。)が行う小規模企業指導事業及び商工業者の振興と安定を図るための事業に要する経費について、補助金を交付するため必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対策及び補助金)
第2条 この補助金は、商工会が行う経営改善普及事業及び一般事業並びに商工会の管理運営(以下「事業等」という。)に要する経費のうち、町長が必要かつ適当と認めるものを対象とする。
2 補助金の交付は、別表に定めるところによる。
(補助金の交付申請)
第3条 商工会は、この補助金の交付を受けようとするときは、広尾町商工業振興事業補助金交付申請書(第1号様式)に関係書類を添えて、町長が定める日までに提出しなければならない。
(補助金交付の決定)
第4条 町長が前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定するものとする。この場合、町長は補助金交付の目的を達成するため必要と認めたときは、当該申請にかかわる事項を修正するよう勧告又は必要な条件を付することができる。
2 町長は、前項の規定により補助金交付を決定したときは、その決定の内容及びこれに条件を付した場合は、その条件を商工会に通知するものとする。
(補助金の交付)
第5条 補助金は、補助金の交付額決定事業の遂行に応じ商工会からの請求により交付する。
(決定内容の変更)
第6条 補助金の交付の決定をうけた商工会は、補助金の交付の内容を変更しようとするときは、あらかじめ広尾町商工業振興事業変更承認申請書(第2号様式)を町長に提出して、その承認を得なければならない。
(1) 補助率の異なる事業費項目の配分を変更しようとするとき。
(2) 職員の給与を変更しようとするとき。
(3) 事業内容の変更により各項目の補助額が100分の10以上減少するとき。
(実績報告)
第7条 商工会は、事業完了後2カ月以内に広尾町商工業振興事業実績報告書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。
2 事業完了前であっても事業の執行について町長が報告を求めたときは、速やかに事業の執行状況について報告しなければならない。
(立入検査等)
第8条 町長は、補助金の適正を期するため必要があるときは、商工会に対し当該事業に関して報告させ、又は当該職員にその事務所等に立入り帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
(補助金交付の決定の取消し及び返還)
第9条 商工会が、次の各号の一に該当するときは、町長は補助金の交付の決定を取消し、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 補助金決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 補助金を他へ流用したとき。
(4) 事業の実施の方法が不適当と認められるとき。
(5) 事業完了の見込みがないとき。
(6) その他不正の行為があったとき。
(財産処分の制限)
第10条 商工会は、当該補助事業によって取得し、又は効用を増加して施設及び備品など(取得価格が5万円を超えるもの)を売却、譲渡、交換など処分しようとするときは、町長の承認を得なければならない。ただし、耐用年数を経過したものについては、この限りでない。
附 則
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年規則第5号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年規則第4号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年規則第4号)
この規則は、昭和55年7月1日から施行する。
附 則(平成元年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
補助金の算定基準
補助対象区分 | 算定基準 | |
経営改善普及事業費 | 局長人件費 | 北海道小規模事業指導推進費補助金を超える額の100/100以内 |
指導員人件費 | ||
補助員人件費 | ||
記帳専任職員人件費 | ||
記帳指導職員人件費 | ||
旅費 | ||
事務費 | ||
その他 | ||
管理費 | 町長が必要と認める額 | |
一般事業費 | 町長が必要と認める額 | |


