○海産干場使用料金条例
昭和40年12月21日
条例第26号
(趣旨)
第1条 町有及び町管理海産干場の使用料は、この条例の定めるところによる。
(使用)
第2条 海産干場を使用する者は、町長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、許可を取り消すことができる。
(1) 使用目的に違反したとき。
(2) 使用の権利を譲り、又は他に転貸したとき。
(3) 使用料の納付を怠ったとき。
(1) 不可抗力により許可の目的を達することができなくなったとき。
(2) 使用者の責任でない事由により使用ができなくなったとき。
(委任)
第4条 この条例の施行について、必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(平成元年条例第14号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
海産干場使用料金算出表
級 | m2当 年 | m2当 8年/12 | 摘要 |
1 | 22円60銭 | 15円10銭 | 等級は、利用価値その他により町長が定める。 |
2 | 18円60銭 | 12円40銭 | |
3 | 14円60銭 | 9円70銭 | |
4 | 10円60銭 | 7円10銭 | |
5 | 6円70銭 | 4円50銭 |
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使用期間4ケ月分=全額 |
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| =料金×(8/12)=海産干場使用料 |
権利継続期間8ケ月分=1/2 |
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備考 1件(1平方メートル未満)のものは(1平方メートル)に(1ケ月未満)のものは(1ケ月)に切り上げて計算する。
なお、別表料金算出表の料金算定の方法は、年額の4ケ月分を全額、残り8ケ月分は各月の50%計算により算出した合算額の年間使用料額とする。